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井上哲士議員と政党交付金

共産・参議院。2019年6月3日から2024年12月18日まで、8日・4つの会議で、質疑12件。

井上哲士議員の記録のカード

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質疑の一覧

新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。

2024年12月18日参議院 政治改革に関する特別委員会第2号井上哲士日本共産党

冒頭、私の趣旨説明で、自民党の運営資金について、政党交付金が七割で企業・団体献金が約二割であるとの答弁を引用して、依存していると述べたことについて、先ほど審議の中で、企業・団体献金二割で依存していると言えるのかという趣旨の発言がありました。 私は、この政党助成法廃止法案の趣旨説明で述べたのであって、政党助成金に依存しているということを問題にしているんです。

2024年12月18日参議院 政治改革に関する特別委員会第2号井上哲士日本共産党

日本共産党提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案及び政党助成法を廃止する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を説明いたします。 最初に、政治資金規正法改正案についてです。

2024年6月18日参議院 政治改革に関する特別委員会第9号井上哲士日本共産党

私は、会派を代表し、自民党提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案、維教提出の修正案のいずれにも反対する立場で討論を行います。 さらに、脱法行為である政策活動費の法定化は、使途を明らかにしない裏金、闇金を合法化するものにほかなりません。

2024年6月7日参議院 政治改革に関する特別委員会第3号井上哲士日本共産党

日本共産党提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案及び政党助成法を廃止する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を説明いたします。 最初に、政治資金規正法改正案についてです。

2024年5月10日参議院 政治改革に関する特別委員会第2号井上哲士日本共産党

ところが、政治改革と称して行われたのは、政治と金の問題を選挙制度の問題にすり替えて小選挙区制を導入し、企業・団体献金は政党支部への献金、政治資金パーティー券の購入という二つの抜け穴をつくって温存して、政党助成金との二重取りを認めることでした。 裏金で問題となっている自民党の派閥の政治資金パーティーの収入は、派閥への企業・団体献金を禁止した一九九九年の法改正時に前年比三・六倍と急増しました。

2022年2月28日参議院 予算委員会第4号井上哲士日本共産党

今日は、選挙買収と政党助成金について聞きます。 総理、河井元法務大臣が有罪となった選挙買収事件で、買収資金を受け取りながら自民党の県議ら百人は不起訴とされましたけれども、検察審査会が三十五人を起訴相当と議決しました。

2021年3月5日参議院 予算委員会第5号井上哲士日本共産党

だからこそ、私は自主的に立法事務費や政党助成金の返還をするべきだと、そうしなければ到底国民の理解は得られないと思います。

2021年3月5日参議院 予算委員会第5号井上哲士日本共産党

しかし、だからこそ私は自主的に返還すべきだと思いますよ。 総務大臣、この政党助成金制度の目的はどういうことになっているでしょうか。

2021年3月5日参議院 予算委員会第5号井上哲士日本共産党

ですから、河井案里さんが離党をして逮捕された後も、自民党は知らぬ顔してちゃっかりその分の政党助成金もらい続けてきたんですよ。 総理、これ返還すべきじゃないですか。

2019年6月5日参議院 本会議第23号井上哲士日本共産党

強行直後の世論調査ではいずれも国民の厳しい声が示され、毎日では、改正公選法を評価しない六七%、評価する一八%という結果でした。 それに対し、国民の代表である国会議員は平等の地位を有するにもかかわらず、衆参で歳費が異なるのは憲法違反だなどの批判が広がる中で撤回を余儀なくされ、自主返納とする案を提出し直したものであります。

2019年6月3日参議院 議院運営委員会第23号井上哲士日本共産党

それに対し、国民の代表である国会議員は平等の地位を要するので衆参で歳費が異なるのは憲法違反だなどの批判が広がる中で撤回を余儀なくされ、自主返納とする案を提出し直したものであります。 国会の経費や議員の処遇について言うならば、特権的な役員手当の廃止や文書通信交通滞在費の見直しなどが必要であり、何よりも政党助成金の廃止に踏み出すべきであり、これを含めた十分な議論が必要であります。

2019年6月3日参議院 議院運営委員会第23号井上哲士日本共産党

政党助成金そのものについては、各党それぞれの意見があると思います。 しかし、この政党助成法にはそもそも施行後五年の総額見直しの規定もあるわけですね。

数えているのは「政党交付金 返還」「政党交付金 返納」「政党助成金 返納」「政党助成金 返還」「政党助成法 改正」「政党交付金 解散」「政党交付金 受け取」「政党助成金 受け取」「政党交付金 使途」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。

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