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山田賢司議員の質問と、政府の答弁

2018年5月11日 衆議院 財務金融委員会 第13号。「政党交付金の返還と政党助成法」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

それは、ルールでそう決まっているので、近々解散するからといってその政党には出さないということにはならないんだろうと思います。偶然にも、八億の値引きの話をしているときに七億六千と、近い数字になっているんですけれども。続きまして、党の移動の仕方ということで、今回、旧希望の党さんは二つに分かれて、新しい党をつくって合流されたということなんですけれども、例えば、旧希望の党の一部の議員さんが民進党さんに合流する際に、五月七日付で一旦、国民党という政党をつくられて、旧希望の党を二つに分割した上で、同日に民進党と合併して、党名を国民民主党に変えられました。分割という、新たな政党を一個つくって、分割せずに直接離党して、いわゆる分派というんでしょうか、こうやって合流した場合、政党交付金の扱いは何か違うのでしょうか。教えていただけますでしょうか。

答弁

総務省自治行政局選挙部長 大泉淳一

政党助成法におきましては、政党がまず解散した上で、分割協議書というものを作成し、二以上の政党を設立する分割と、それから、二以上の政党が合流する合併という制度が設けられておりまして、その合併の中の一つの類型として、一つの政党が存続して、他の政党が解散して、その存続した政党に合流する存続合併という制度が定められております。先ほど申しました分割の場合、所定の手続を行うことによりまして、その年分における政党交付金の未交付分につきましては、各分割政党の設立時の所属議員数に応じて案分して交付されるということとなっております。また、次回以降の政党交付金の算定においては、得票数の引継ぎ等の特例が適用されます。さらに、この政党が解散して存続合併をした場合には、政党交付金は、その存続政党に対しまして合算して交付されるというようなルールになっております。一方で、政党助成法の分割の手続を経ないで、政党から所属国…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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