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谷川とむ議員と再審法の改正

自民・衆議院。2026年5月26日から2026年6月10日まで、2日・2つの会議で、質疑3件。

谷川とむ議員の記録のカード

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質疑の一覧

新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。

2026年6月10日衆議院 法務委員会第19号谷川とむ自由民主党・無所属の会

例えば、本法律案において、我が党の議論を踏まえ、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則禁止とした上で、十分な根拠がある場合に限りすることができることとしております。 この規定に対しては、裁判官も誤ることがある以上、不服申立ての余地を残す原則禁止とすることには理由があるという意見が示されている一方で、十分な根拠を判断するのは検察官であることから、再審開始決定に対する不服申立てが慎重で抑制的な運用になるのかについて疑問を呈する意見もあります。

2026年6月10日衆議院 法務委員会第19号谷川とむ自由民主党・無所属の会

本日は、高市総理出席の下、刑事訴訟法の一部を改正する法律案、いわゆる再審法改正について、本会議に引き続き、本委員会でも質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 本再審法改正の究極の意義を一言で表すならば、無辜の人を一日も早く救済し、刑事司法に対する国民の信頼を回復することだと考えております。

2026年5月26日衆議院 本会議第20号谷川とむ自由民主党・無所属の会

そのための手段として、再審制度は極めて重要な意義を有しています。 他方で、再審制度については、三審制の下での確定判決による法的安定性の観点も重要であります。

数えているのは「再審 証拠開示」「再審法」「再審制度」「検察官抗告」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。

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