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谷川とむ議員の質問と、政府の答弁
2026年6月10日 衆議院 法務委員会 第19号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
例えば、本法律案において、我が党の議論を踏まえ、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則禁止とした上で、十分な根拠がある場合に限りすることができることとしております。この規定に対しては、裁判官も誤ることがある以上、不服申立ての余地を残す原則禁止とすることには理由があるという意見が示されている一方で、十分な根拠を判断するのは検察官であることから、再審開始決定に対する不服申立てが慎重で抑制的な運用になるのかについて疑問を呈する意見もあります。また、証拠の提出命令制度の創設により、検察官は任意の提出、開示に応じなくなるとの懸念が示されている一方で、通常審においては、証拠開示制度が設けられて以降、任意開示が柔軟に行われるようになったのと同様に、再審請求審においても、証拠の提出命令制度が設けられることで、証拠の提出、開示の実務運用が柔軟に行われるのではないかとの意見もあります。
答弁
再審制度につきましてですが、近時、再審無罪判決の確定までに長時間を要して、当事者の皆様に大きな負担を生じる事態となった事件があることなどを真摯に受け止め、その反省の下に必要な改善を行うということが現下急務であると考えております。本法律案に対して様々な御意見があるということは承知しておりますが、本法律案は、犯罪被害者やその御遺族の立場や心情にも配慮しつつ、誤判からの確実な救済と再審手続の円滑、迅速化を図るものでございますので、間違いなく再審制度を大きく前進させるものです。本法律案については、今国会で早期に成立させていただきますように、どうかよろしくお願いを申し上げます。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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