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佐々木雅文議員と再審法の改正
公明・参議院。2026年6月19日から2026年7月17日まで、3日・2つの会議で、質疑6件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
だからこそ、これまでの再審制度が十分に機能していなかったこと、特に捜査機関の不適切、不十分な対応が散見されたことをいかに是正するか、そのことが今般の法改正の眼目であったはずです。 一番の問題は、証拠開示に関する手続が不十分なままとなっていることです。
今回の法改正を前提にして、この再審開始決定事案がもし起こるとすると、初めにいわゆる濫用的な再審請求を排除するスクリーニングを通過し、さらに十分に対応されるとは限らないかもしれないこの証拠開示を経ても再審をするという判断をされてようやく再審開始決定になるわけですけれども、再審が行われるわけですけれども、その中に、それに輪を掛けて抗告する余地を残す必要があるとは到底思えないんです。
なぜこうしたことを聞くかというと、先ほども申し上げたように、再審請求については、証拠開示、保管体制の在り方質疑しましたが、冒頭、スクリーニングのところでも言いましたけど、現状の法改正が通るとするならば、これまでと同様に、結局は裁判官がどれだけ意欲と見識を持って再審請求に臨んでいただけるかということ、大変重要になると思うからです。 これが実態に近いんじゃないかなと思うわけですけど、こうしたことは通常審のみならず再審手続においても重要な観点だと思っているんです。
本来、再審制度は非常救済手続なわけですけれども、つまり、逆に言うと、通常審において適切な事実認定ができていなかったということになるわけです。
この調査手続を設けることによって、再審手続のそもそも間口が狭まるようなことだけはあってはならないことだと思いますので、その点も含めた今後の運用体制をしっかりと構築をしていただきたいなということを申し上げたいと思います。 その上で、次の質問をさせていただきますけれども、午前中も各委員の先生方からお話がありましたし、やはりこの証拠開示の状況というところが大きな問題だというふうに思います。
今般、再審制度に関する刑事訴訟法の改正がこうして議題となるまでに、超党派の議連の皆様を始め多くの方々が力を尽くされてきたことに心よりの敬意を表するものです。 しかし、通常審においても捜査機関への証拠の偏在があるにもかかわらず、再審では請求人に証拠の新たな発見を求めるという高いハードルを課しています。
数えているのは「再審 証拠開示」「再審法」「再審制度」「検察官抗告」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。