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佐々木雅文議員の質問と、政府の答弁

2026年6月19日 参議院 本会議 第23号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

今般、再審制度に関する刑事訴訟法の改正がこうして議題となるまでに、超党派の議連の皆様を始め多くの方々が力を尽くされてきたことに心よりの敬意を表するものです。だからこそ、この参議院において、冤罪被害者を確実に救える制度をつくることが重要ではないでしょうか。私は、二〇一二年に弁護士に登録しました。以来、当番弁護、国選弁護を中心に、刑事事件の弁護人としての活動も行ってきました。その実感も踏まえ、質疑を行います。刑事弁護活動の大きな難点、それは圧倒的な情報の非対称性です。被疑者を勾留するとともに、捜索差押え、第三者の供述を得ることなど、様々な証拠の確保が可能な点で、捜査機関側が有利です。しかし、通常審においても捜査機関への証拠の偏在があるにもかかわらず、再審では請求人に証拠の新たな発見を求めるという高いハードルを課しています。

答弁

内閣総理大臣 高市早苗

本法律案におきましては、再審の請求を受けた裁判所においていわゆるスクリーニングを行うこととしており、調査の結果に基づいて、例えば、再審請求に理由があることが明らかな事件については、調査手続の段階で再審開始決定を行うことにより誤判からの速やかな救済を図ることとした上で、再審請求理由についての審理を経た上で終局決定をすべき事件については、再審請求者側の手続保障をより充実させることとしております。このように、本法律案におけるスクリーニングは、誤判からの速やかな救済と再審請求者側の手続保障の双方に資するよう導入されたものであり、判断過程が不透明であるという御指摘は当たらないと考えております。証拠の提出命令制度における関連性の要件についてお尋ねがございました。再審請求審は、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する手続です。したがって、御指摘のいわゆるスクリーニング規定を設ける…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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