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泉房穂議員と再審法の改正
立憲民主・参議院。2026年4月27日から2026年7月17日まで、8日・4つの会議で、質疑25件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
さらに、福井事件の前川彰司さんも、再審法はただ改まればいいのではない、今まさに苦しんでいる人が救われてなんぼですと言っています。 最近の再審無罪事件、袴田事件も福井事件も日野町事件も、全部証拠の捏造が原因です。
証拠開示で幅広い開示がなされるか否か、まさに生命線。 とりわけ、これまでの多くの再審無罪事件を見ますと、当初から捜査機関が手元にあり、提出されていなかった証拠の中にこそまさに無罪につながる証拠がありまして、そこが出るか出ないかが大変重要。
まず、大前提、委員御指摘のとおり、このいわゆる再審法、七十八年ぶりの改正と言われますが、これまでこの再審の場面においての禁止規定はありませんでした。 この再審において特に弊害など問題も生じておりません。
鹿児島県警では、今回のこの再審法の議論が始まった頃に、そういった証拠は廃棄するような方向での指示も出しています。
もう再審法の審議も、この間、衆議院、参議院となされてきましたが、先ほど恐らく理事会で、今日が終結、採決なんですかね、という状況の中で、私にとって最後の質疑の時間となります。 二年前の袴田さんの再審無罪確定、昨年の福井事件の前川さん、今年の阪原さん、まさにそういった事件が、立法府をしてしっかりとした法整備が必要であることを私は物語っていると、そのように思います。
証拠開示のまさに証拠の範囲の問題の修正、証拠の一覧表の問題、目的外使用の一律禁止を個別に変えること、そして検察官抗告の全面禁止、さらには証拠の適正保管について速やかに検討すること。
この証拠開示のまさに問題が最大のテーマだと私は思っております。 今の政府案のスキームは、裁判所に提出するという形で、提出された証拠が閲覧、謄写という形で弁護人などが見れるというスキームですけれども、現状の運用では、直接開示、裁判所を経過、経由せず直接開示という制度も通常審でなされており、かつ、再審請求審においても同様の実例は現にあります。
そういうふうなそもそも捏造をすべきではありませんが、もしそんなことがあったとしても、しっかりと証拠を、より早く、幅広い証拠開示によってそれを確認をした上で手続を進めましょうということでありまして、その後、再審開始決定になった後、すぐに公判をすればいいのに、抗告の繰り返しによって、袴田事件で九年、日野町事件で七年、福井事件で十四年もの月日が掛かってしまっている面がありまして、じゃ、何をすればいいかというと、幅広い証拠開示を早くやりましょう… 幅広い証拠開示が実現するのか、迅速な救済につながるのかが論点であります。
これをしっかりと対応していくことも求められるんであって、今回の再審法の議論が、引き続き、冤罪をそもそもなくす議論に続くべきだと思います。
再審開始決定につながらないと、抗告の論点の手前です。 最も重要な生命線が証拠開示であります。
このうち、一の証拠開示のテーマ、二の一覧表のテーマ、三の目的外使用のテーマについて衆議院にて一部修正がなされたと理解をしておりますが、後で論点、確認していきたいと思います。 特に重要なのが証拠開示ですが、これは資料二の方で後で論点摘示します。
検察が、ある意味、捏造した証拠や自白の強要なども含めて罪なき者を有罪にしてしまい、それが後に幅広い証拠開示によって発覚し、再審無罪につながっていったと。
再審理由があるかないかを審理するのが原則です。 一つ目は、証拠開示を幅広くするには、裁判所が裁量で証拠提出、勧告ではなく、勧告には義務がありませんから、命令には義務があります。
先ほどの証拠開示が通常審と違って、当事者主義の通常審と違って、再審請求審は職権主義で違うからといって、同じ証拠開示じゃなくて違う制度、提出命令を入れながら。
続いても重要な証拠開示です。 これまで議論をされていたのはそうではなくて、再審を請求する側に対して証拠開示する、似て非なるものです。
これも議論また必要なテーマでありますから、今回の再審法の改正案には積み残しになっています。
一年以上もみそだるに漬かったもので真っ赤な鮮明な色が出るわけがないという形で疑問に思い、それを実験した結果、再審無罪につながったんです。 証拠を隠さずに、最初からそのカラー写真が、ネガも出していれば、早い段階で、再審無罪になんかする前から、通常審の段階から無罪判決出ているケースですよ。
でも、実際上は順番の入替えが後で発覚し、再審無罪、開始決定となったのが日野町事件です。 この事件について、本当にひどいと思いますけれども、このとき検察は、その証拠について証拠開示の請求受けたときに、そんな証拠はありませんとうそをついています。
いよいよあしたから、重要広範案件の一つ、再審法の改正案、政府案と議員立法、共に審議が始まります。 ただ、私が今日質問したいのは、もちろん再審法の見直しは大事ですけど、それ以上に大事なのは、そもそも処罰されるべきでない者が処罰されない、冤罪を起こさないこと、とても大事だと思います。
いわゆる証拠開示の問題です。 証拠開示は、おっしゃるように、御指摘のとおり、現行法では十九条しか再審の条文がなく、証拠開示に関する規定が不足している点は、そのとおりであります。
再審法に関してです。 もう一つ、再審の開始決定がしたら、すぐちゃんと再審の裁判をすればいいのに、引き延ばしをするから掛かるんです。
この再審法、何度も言います、証拠開示の義務化と抗告の全面禁止なくして冤罪の被害者の早期救済なし、そのことをお伝えして、次の質問に移ります。
今回の再審法は、まさに今回の、今国会の四つの重要広範案件の一つにもなっている重要法案です。 証拠開示の義務化と全面禁止を入れたまさに修正をしない限り、今国会での成立は困難だと私は考えます。
総理、この再審法はやっぱり最終的に総理が決断するしかない、私はそう思います。 そういった、まさに検察、法務一体の法務省が、まさに今日お伝えしたように、捜査機関が証拠を捏造したり自白を強要する状況の中で、罪なき者が犯人にされてきた経緯、それを正すのが再審。
せっかく再審開始決定がしたのに、引き延ばしが図られたからであります。 まず、証拠開示の問題ですが、袴田事件において証拠が出てくるまでに四十四年が掛かっています。
数えているのは「再審 証拠開示」「再審法」「再審制度」「検察官抗告」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。