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森まさこ議員の質問と、政府の答弁

2026年7月9日 参議院 法務委員会 第19号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

資料三、②の記事のとおり、法務省は、まだ再審法のこの法案の改正案の国会審議中であるのに、与党の事前審査である自民党司法制度調査会への提出資料を廃棄しました。ゆゆしき事態です。仮に一年未満の文書に当たるとしても、国会で審議中に、法案が成立しないうちに審議の重要な参考になる資料を廃棄することは許されません。しかも、あれだけ紛糾し、法務省の言い分や法案の書きぶりが二転三転したものを残しておかないことは考えられません。行政文書は国民の財産です。内部の検討資料だけでなく、自民党の提出資料も残しておかなければいけません。実は、法務省には行政文書の保管について過去に同様の不始末があったため、先ほどの資料一、⑥の法務・検察行政刷新会議の議題として、資料一、⑥の二十二ページで文書管理について決めたのに、それも徹底されなくなってこうなったわけで、本当にひどいていたらくです。

答弁

法務大臣 平口洋

まず、検察官保管証拠を再審請求者側に全て開示する制度につきましては、関係者の名誉、プライバシーの侵害、罪証隠滅や証人威迫、今後の捜査への協力確保の困難化等の様々な弊害が生じ得るものでございます。また、通常審における証拠開示制度との整合性が取れないという問題もあることを考えております。それと、証拠の目的外使用のことでございますが、もとより刑事裁判は法と証拠に基づいて行われるべきものでありますが、再審請求事件における支援活動や報道の重要性については、私としても十分に認識しているところでございます。その上で、本法律案においては、証拠の目的外使用による関係者の名誉、プライバシーの侵害等の弊害を確実に防止するためにこれを禁止しているところでございます。もっとも、証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許される上、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されないところでございます。また、…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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