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橋本幹彦議員の質問と、政府の答弁
2026年6月3日 衆議院 法務委員会 第17号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
これまでの答弁で、裁判所に提出された証拠について、再審請求人が閲覧したり写しの送付を受けたりすることは司法行政上の措置として可能であると答弁されています。ただ、可能であるということと保障されているということは違うわけでありまして、明文上の権利でない以上、裁判所や裁判官によって運用に差が生じるおそれがあり得ると考えております。もちろん裁判官の独立というのは大前提でありますけれども、この法案の審議の趣旨を踏まえて、全国の裁判体でそういった再審請求人の証拠開示アクセスが適切に確保されるような運用について、最高裁としてはどのような周知を行っていくおつもりなんでしょうか。
答弁
再審請求審は、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する手続であることから、証拠の提出命令の対象となる証拠は、その審理、判断に資する証拠、すなわち再審請求理由に関連すると認められるものとすることが合理的であると考えておりまして、今回の制度におきましては再審請求理由との関連性を要件とすることとしております。また、通常審における証拠開示制度におきましては、開示の必要性やその弊害等を考慮して相当と認めるときに証拠を開示することとされているところ、通常審と再審請求審とで関係者の名誉、プライバシーの保護の必要性には変わりはありませんので、本法律案の証拠の提出命令制度においても、再審請求についての裁判をするために提出を受けることの必要性やその弊害等を考慮して相当と認めるときに証拠の提出を命じることとしているところでございます。そこで、今のは必要性と相当性の話であると理解しておりま…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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