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池畑浩太朗議員の質問と、政府の答弁

2026年6月2日 衆議院 法務委員会 第16号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

通常審において、証拠開示制度が設けられたことによって任意の証拠開示が柔軟に行われるようになったものと承知をしております。その中で、すなわち、刑事訴訟法上の制度としては、検察官請求証拠、類型証拠、そして主張関連証拠の開示という段階的な開示の仕組みが整えられているものの、実務の運用では、必ずしもそのような段階を踏まずに、いずれ開示をされることとなる証拠はまとめて任意に開示をするという任意の証拠開示が柔軟に行われて、このような運用が定着しているものと私は認知をしておりますけれども、法律案による証拠の提出命令制度の創設は、証拠開示制度の創設が実務の運用に生じさせた変化と同様の変化を、再審請求手続における証拠の提出、開示の実務の運用に生じさせることとなるのではないでしょうか。その辺りをちょっとお伺いをさせていただきたいと思います。

答弁

法務省刑事局長 佐藤淳

一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、通常審において、弁護人から類型証拠や主張関連証拠の開示請求があった場合には、法律の規定に従って請求及び開示のそれぞれの要件の存否を判断した上、証拠開示制度の趣旨にのっとり、審理の見通し等の事情を勘案しつつ誠実に対応しているというものと承知しております。また、検察当局におきましては、一般に、証拠開示制度の趣旨に沿って、証拠開示命令がされていない段階においても柔軟に証拠の任意開示を行っているものと承知しております。このような通常審における証拠開示の運用状況を踏まえますと、本法律案が改正法として成立した後は、証拠の提出命令制度につきましても、一般に、必ずしも証拠の提出命令によるのではなくて、従来の実務運用を踏まえまして、またその制度の趣旨に沿って、裁判所による証拠の提出、開示の勧告や、それに基づく任意の証拠の提出、開示といった柔軟な対応が行わ…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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