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美延映夫議員の質問と、政府の答弁
2024年3月26日 衆議院 法務委員会 第4号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
次に、現行法の再審請求の審理手続を定めた規定は、刑事訴訟法第四百四十五条、刑事訴訟規則第二百八十六条しか存在しておりません。この現行法の再審請求の審理手続を定めた規定が整備されたのは、七十年以上前と相当昔のことであります。現行の再審制度が職権主義とされている経緯については、戦前の再審の規定が残っているにすぎないとか、最低限の改正のみがされていて、再審法の規定についても後回しにされていたなどと様々な説明がされています。そもそも再審手続は通常審と異なりなぜ職権主義とされているのか、その経緯について教えていただけますでしょうか。
答弁
御指摘のとおり、再審請求審については、職権主義的な手続構造が取られているとされております。これは、具体的には、その再審を請求する者が、再審開始事由があることを主張するとともに、これに対応する証拠を提出し、請求を受けた裁判所が、職権で再審開始事由の存否を判断するために必要な審理を行う、そういう手続構造だということでございますけれども、その理由につきましては、文献等において、例えば、再審請求審が、既に通常審において当事者主義的な手続を経て判決を確定した事件についての手続であって、被告人の罪責そのものを決定する手続ではないということ、あるいは、現実の再審請求には、およそ理由があると認められる見込みに乏しいものが多いと思われることなどが指摘されているところでございます。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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