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美延映夫議員の質問と、政府の答弁
2024年3月26日 衆議院 法務委員会 第4号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
次に、証拠開示と並んで再審制度の論点とされる再審開始決定に対する検察官による不服申立ての禁止について取り上げたいと思います。平成二十六年三月二十七日、静岡地裁は、袴田さんの第二次再審請求事件について再審を決定し、死刑及び拘置の執行を停止する旨決定をし、同日、袴田さんは釈放をされました。この事件の静岡地裁の再審開始決定から確定まで十年間、その間、検察官による不服申立てが行われました。袴田さん以外の再審請求事件においても、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが行われ、再審請求の確定までが長期化していることが指摘されております。
答弁
まず、前提といたしまして、再審に関する手続について申し上げますと、刑事訴訟法におきましては、再審を開始するかどうかを決めるという再審請求審という手続と、その後、開始されるとなったときに改めて裁判をやり直す再審公判という二つの手続がございます。再審請求審の手続は、有罪か無罪かを含めた事実審理を行う再審公判の手続とは峻別されておりまして、再審は、あくまで確定判決の存在を前提といたしまして、法定の、法律で定められた再審開始事由がある場合に限って開始をするということとされております。これは、通常審の方で、様々な権利保障の下で、しかも三審制の下で慎重に事実認定がなされて有罪が確定した判決というものを前提とした上で、それを覆す再審ということですので、一定の事由がある場合に限定しているということでございます。そのため、検察官は、刑事訴訟法四百三十五条に規定している再審開始事由がないのに、これがあるとし…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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