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赤嶺政賢議員の質問と、政府の答弁

2021年5月21日 衆議院 安全保障委員会 第4号。「PFAS(有機フッ素化合物)と水道水・地下水の対策」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

経済産業省にも今日来ていただいていますが、そもそも二〇一〇年にPFOSの輸入や製造を原則禁止して以降、日本国内で微量のPFOSを含有する泡消火剤の使用というのは、これは認められているんでしょうか。

答弁

経済産業省大臣官房審議官 安居徹

お尋ねのPFOSは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律におきまして、二〇一〇年に第一種特定化学物質に指定されておりまして、製造及び輸入が禁止されているところでございます。加えて、PFOSを使った新たな製品の製造やPFOSを含有する製品の輸入も禁止されております。ただし、第一種特定化学物質に指定される前に製造及び輸入された第一種特定化学物質を含有する製品につきましては引き続き使用することも可能でございまして、PFOSを含有する泡消火剤も同様でございます。また、ほかの化学物質を製造、輸入する際に、第一種特定化学物質が副生物として微量含まれる場合がございますが、その場合には、いわゆるBAT報告として事前に厚労省、経産省、環境省に報告をいただいた上で、環境汚染を通じた人の健康を損なうおそれ等がなく、その含有割合が経済的、工業技術的に可能なレベルまで低減されていると認められた場合には、製造…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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