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赤嶺政賢議員の質問と、政府の答弁

2016年2月25日 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号。「PFAS(有機フッ素化合物)と水道水・地下水の対策」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

経産省に伺いますが、例外的にPFOSの使用が認められる場合が日本の国内でもあります。それはどういう場合なのか。その場合、保管や漏出した場合の対応について基準があると思いますが、どのような基準が定められているんですか。

答弁

経済産業省大臣官房審議官 小林洋司

PFOSの場合は、ストックホルム条約も踏まえまして、三つ、エッチング剤の製造、半導体用のレジストの製造、業務用写真フィルムの製造に使用することが認められております。その保管、あるいは漏出した場合の対応でございますが、これは化審法の省令により定められております。まず、保管についてでございますが、密閉式の構造の堅固な容器であって、浸透しにくい材料を用いて製作されたものにおさめ、その容器は屋内に保管し、漏出を防止するため、床面をコンクリートとする等の措置を講ずることとされております。また、漏出した場合についてでございますが、管理責任者に通報するとともに、漏出拡大の防止のために必要な応急措置を講ずること、あるいは、布等で拭き取った場合に、布等を密閉できる容器に保管すること等が定められておるところでございます。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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