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柴田巧議員の質問と、政府の答弁

2024年6月18日 参議院 内閣委員会 第22号。「日本版DBS(子どもと接する仕事の性犯罪歴確認)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

次に、犯罪事実確認書の交付申請から受領までの期間についてお聞きをしようと思いましたが、先ほどございましたので、ちょっとこれは割愛をさせていただいて次に移りたいと思いますが、児童対象性暴力等が行われるおそれの、関連してお聞きを次にしていきたいと思います。今申し上げたこのおそれの具体的な内容やその判断プロセス等については、政府は、現場や専門家の意見も踏まえながらガイドラインで示すとしているわけであります。ガイドラインは言うまでもなく必要なんですが、どれだけ詳細に記載してあったとしても、各現場における状況は千差万別であり、網羅的に盛り込むのは事実上不可能だろうと思います。この点、ガイドラインに基づきながらも、いかに実態に即した適切な判断を下すことができるか否かが重要になってくると思います。そこで、この児童対象性暴力等が行われるおそれがあるか否か判断する主体は誰が想定をされるのか。

答弁

こども家庭庁成育局長 藤原朋子

児童対象性暴力が行われるおそれの判断、そしておそれに応じて講ずる措置についての主体でございますけれども、この主体は学校設置者等あるいは認定を受けた事業者でありまして、それらの対象事業者が事業者として判断をし、実施することとなります。具体的には、学校であれば、公立の学校であれば教育委員会ですし、私立であれば学校法人、そして保育所であれば、公立の保育所であれば地方自治体、あるいは民間の保育所であればその運営する民間事業者、こういった方々に御判断をいただくことになります。ですので、それを主体的に判断をいただけるように分かりやすいガイドラインを作成する必要があるというふうに申し上げております。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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