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山花郁夫議員とネット投票
立憲民主・衆議院。2021年5月26日から2025年3月13日まで、3日・2つの会議で、質疑3件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
憲法十五条に選挙権についての規定があります。 この選挙権というのは、有権者団の構成員としての公務であるとともに、このような公務に参与することを通じて国政に関する自己の意思を表明することができるという個人の主観的権利でもあるといういわゆる二元説が通説的な見解と言っていいでしょう。
まず、前提として、いわゆる選挙困難事態と呼ばれることについては、立法事実が確認できないということをこれまで逢坂委員の方から申し上げてきたと思います。 つまり、釈迦に説法ですけれども、憲法の方が上位規範で、公職選挙法というのは下位の規範です。
今回の修正案の検討項目として明記されております国民投票に関するインターネット等の適正な利用の確保を図るための方策というのは、インターネットを通じたフェイクニュースであるとかフィルターバブルなどが社会問題化する中で、表現の自由の濫用といいましょうか、国民投票運動などの公正を害するような行為をいかに防止するかという趣旨でございまして、ちょっと御指摘のような形でのインターネット投票ということを特に念頭に置いてというものではございません。 もし、御指摘の点が、憲法改正の国民投票に固有のことで、どうしても選挙以外でこれをやらなければいけないということであれば、まさにこの場で議論するのがふさわしいことかと存じますが、選挙のところで共通するような課題であるとすると、そちらの方でしっかりとした制度設計を御議論いただいて、それをまた投票法に移行させると、こういう段取りではなかろうかと考えます。
数えているのは「インターネット投票」「電子投票 選挙」「ネット投票 選挙」「オンライン投票 選挙」「影響工作 選挙」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。