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ふくだ峰之議員とネット選挙運動
自民・参議院。2013年4月2日から2013年4月18日まで、2日・2つの会議で、質疑3件。
コピーした1行とURLをXやSlackに貼ると、上のカードが表示されます。
質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
原案では、衆議院比例代表選出議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等のみが選挙運動用電子メールを送信できることとしておりましたが、衆議院名簿登載者についてもこれを認めることが適当であるとの観点から、重複立候補者を除く衆議院名簿登載者が、電子メールを利用する方法により選挙運動のために行う文書図画の頒布は、当該衆議院名簿登載者に係る衆議院名簿届出政党等が行う文書図画の頒布とみなすことに修正しております。 また、原案附則の検討条項につきましては、一つ目に、候補者、政党等以外の者による選挙運動用電子メールについては、次回の国政選挙後、その実施状況の検討を踏まえ、次々回の国政選挙における解禁について適切な措置が講ぜられるものとすることと、二つ目に、候補者が、選挙運動期間中、当該候補者の選挙運動用ウエブサイト等に直接リンクした有料インターネット広告を掲載させることについて、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすることと…
その中でも、特に、投票率の低い若い有権者の方々に政治あるいは選挙に関心を持ってもらうということは、なかなか若い世代の人というのは、新聞やテレビの媒体からではなくてインターネットから情報を得ている方が非常に多くなっていますので、そうした方にネットを利用して選挙期間中にメッセージが届けられるというのは、私は極めて重要なことだというふうに思っています。 そこで、ネット選挙は、個々人の候補者も大きな影響を与えると思いますが、やはりこれは政党が非常に大きな影響を与えると思うんです。
インターネットが社会の環境を大きく変えて、今までの延長線上にはない現実、あるいは未来が目の前に存在しているのではないかというふうに私は思っております。 否定しようが、自分自身がネットを利用していようがしていまいが、ネット社会は今でも進んでおりますし、その中で、昭和二十五年の公職選挙法ができたころに、まさかインターネットなんというものがこの世の中に出てくるとは、これは多分誰も想像し切れていなかったのではなかろうかと思います。
数えているのは「インターネット 選挙運動」「ネット選挙」「SNS 選挙運動」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。