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佐藤茂樹議員とネット選挙運動
公明・衆議院。2013年4月11日から2021年5月20日まで、2日・1つの会議で、質疑3件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
といいますのも、今回、訂正の改正が行われるこの罰則の規定も含めまして、インターネットを使った選挙運動解禁のための公職選挙法の一部を改正する法律案、これを議員立法で提出して、最終的に全会一致で成立させた当事者の一人が私でございます。 今から八年前の通常国会、二〇一三年でございますが、当時、何としてもその年の参議院選挙からネット選挙の解禁を、そういう参議院議員の方も含めた熱い機運がございました。
原案は、衆議院比例代表選出議員の選挙においては、衆議院名簿届け出政党等のみが選挙運動用電子メールを送信できることとしておりますが、衆議院名簿登載者についてもこれを認めることが適当であるとの観点から、重複立候補者を除く衆議院名簿登載者が、電子メールを利用する方法により選挙運動のために行う文書図画の頒布は、当該衆議院名簿登載者に係る衆議院名簿届け出政党等が行う文書図画の頒布とみなすことに修正するものであります。 また、原案附則の検討条項につきまして、本委員会における審議を踏まえ、一つ目に、候補者、政党等以外の者による選挙運動用電子メールについては、次回の国政選挙後、その実施状況の検討を踏まえ、次々回の国政選挙における解禁について適切な措置が講ぜられるものとすること、二つ目に、候補者が、選挙運動期間中、当該候補者の選挙運動用ウエブサイト等に直接リンクした有料インターネット広告を掲載させることについて、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が…
御指摘のとおり、金のかからない選挙の実現というのは公職選挙法の大きな目的でございまして、提案者としてもその方向を目指していきたいと考えておりますし、実は、このインターネット解禁に向けての各党協議会でも、インターネット選挙運動を解禁しようという趣旨は、本来、金のかからない選挙がこれでさらに進むんじゃないのかということで我々はやろうということでやっております。 今種々御指摘がありました、各種選挙の候補者のお話がありましたけれども、現行法上も、今御指摘がありましたように、候補者については、候補者の人格、識見、政策等の争いではなくて、候補者の資金力の争いとなることを防止するために、選挙の公平公正を図るため選挙運動費用の上限が定められているのは御指摘のとおりでございます。
数えているのは「インターネット 選挙運動」「ネット選挙」「SNS 選挙運動」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。