Diet Tracker
中野洋昌議員とネット選挙運動
中道改革連合・衆議院。2026年2月27日から2026年6月25日まで、2日・2つの会議で、質疑5件。
コピーした1行とURLをXやSlackに貼ると、上のカードが表示されます。
質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
本法案の検討条項として規定をした論点は、選挙運動に関する各党協議会において議論されたもののうち、具体的な制度設計には至らなかったものの、早期の検討、立法措置が必要なものとして合意をされたものということでございます。 委員御指摘のとおり、今年の二月の衆院選の状況を踏まえまして、選挙期間中におけるインターネット上の有料広告に係る規制の在り方について検討すべきであるということは、私からも各党協議会の場で繰り返し主張してきたことであります。
公選法の訓示規定につきましては、平成二十五年の公職選挙法改正によりインターネット選挙運動が行えるようになった際に、この公選法第百四十二条の七の努力義務が設けられました。 本法案による改正も、あくまで、選挙に関しインターネット等を利用する者に対して、選挙の公正を害することがないようにしなければならないという訓示的な意味合いを持つにとどまるということで、表現の自由は最大限尊重されるべきものでありまして、これに関して法令で何らかの規定を設けるにしても、必要最小限度なものとなるよう検討されるべきものであるということも踏まえて、本規定については罰則を設けないこととしたものでございます。
表現の自由、選挙運動の自由というのは、最大限尊重されるべきものでございます。 こうしたことから、今回、公職選挙法の改正により新たに設けられる規定、AIを利用して作成された画像等が掲載された文書図画を頒布する者の表示義務、選挙に関しインターネット等を利用する者の責務の規定には罰則を設けないこととしております。
近年、民主主義の根幹をなす大切な選挙におきまして、SNSを中心としたインターネット上で、誹謗中傷のほか、偽・誤情報が流通するなどの問題が生じて、選挙の公正を阻害しているとの指摘があります。 ですので、表現の自由にも配慮をしつつ、インターネット上に流通をする情報による選挙への悪影響、これを防ぐ必要があるというふうに考えた次第であります。
御党の広告も今回用いられておりますけれども、他方で、公職選挙法の中では、いわゆる選挙運動ということではいろいろな、配布できるビラですとか、かなり厳格に規定をされております。 これは選挙運動の機会の均等だ、こういう公職選挙法の趣旨だと思うんですけれども、しかし、政治活動ということでありますので、これは特に規制的なものが何もないけれども、例えば、選挙期間内は総量規制的なものがあった方がいいんじゃないですとか、いろいろな意見があるところだというふうに思っております。
数えているのは「インターネット 選挙運動」「ネット選挙」「SNS 選挙運動」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。