Diet Tracker
橋本岳議員とネット選挙運動
自民・参議院。2013年4月2日から2013年4月18日まで、4日・2つの会議で、質疑13件。
コピーした1行とURLをXやSlackに貼ると、上のカードが表示されます。
質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
有料インターネット広告の規制につきまして問いをいただきましたので、お答えをいたします。 本改正案では、候補者、政党などの氏名、名称又はこれらの類推事項を表示した選挙運動用の有料インターネット広告、及びその禁止を逃れる行為としてなされる候補者、政党などの氏名、名称又はこれらの類推事項を表示した選挙運動期間中の有料インターネット広告、また、候補者、政党などの氏名、名称又はこれらの類推事項が表示されていない広告であって選挙運動用ウエブサイトなどに直接リンクした選挙運動期間中の有料インターネット広告を禁止することとしております。
鈴木議員御指摘のとおり、インターネット上で流す選挙運動は解禁をされているというのは先ほどのとおりでございますが、そのビラやポスターの画像をプリントアウトをして、印刷してそれを頒布してしまったり、あるいはポスターが載っているものを印刷してどこかに掲示をするというようなことをする場合には、それぞれ公職選挙法第百四十二条及び百四十三条の規定に違反をするということになります。
インターネットというものについて、まずこの法律では、電子メールによるもの、電子メールなどですね、それが今お話しになったSMTP方式と携帯電話のショートメッセージサービス、SMSというものについてということと、それ以外の放送を除く電気通信によって文書図画を通信端末機器の映像面に表示させる方法、こういうことになっておりますが、一般的に言えば、インターネットなどを使って、ウエブだとかそういうものを使っていろんなメッセージを画面に表示させるもの… したがいまして、一般の方という立場に立って、その候補者、政党などでない方にとって申し上げれば、まずウエブサイトでいろんなことを書く、ブログなどでいろんな選挙運動に関する表現をされる、それからフェイスブック、ツイッターといった、それSNSの方ですね、の方で選挙運動にかかわる表現をされること、それは多くの人に見えるようにツイッターでつぶやくとかフェイスブックのタイムラインに掲げるといったもの以外に、直接友達同士でとか個人同士でメッセージをや…
今の玉城議員の御質問が、インターネット上で、ウエブサイトとかでされる選挙運動についてということでお答えをさせていただきたいと思いますが、選挙運動としてされる選挙運動用文書図画については、現行法上でも、その内容について、誹謗中傷したりとか虚偽事項の記載をしてはいけないというのはありますが、それ以外は特段の制限はございません。 したがいまして、選挙運動として出される文書図画、ネット上のものであっても、それはもちろん、法定のビラで、法定の範囲内の例えば文書図画であって、そこに名前がひたすら書いてあっても、それは何ら、一般論として申し上げれば、それだけで選挙違反になるとか公職選挙法の規定に違反するものにはならないというふうに考えております。
本改正案では、政党などにということに限りますけれども、選挙期間中においても、まず選挙運動用の有料インターネット広告は何人も禁止ということにしておりますが、政党などに関しては、選挙期間中、当該政党などの選挙運動用ウエブサイトなりに直接リンクした有料インターネット広告は掲載することができるというふうにしております。 したがいまして、今、泉議員のお問いは、バナー広告そのものが選挙運動用バナー広告になるのか、それは禁止されていますからね、そうじゃないのか、それに支部長名が入っているとどうなのかというふうな問いだというふうに理解をいたしますが、選挙区支部長名が入っているからといって、それだけで直ちに選挙運動になるのだということは断言はしにくかろうと思いますけれども、あとは、やはりその様態などによって個別具体的に判断されるものだというふうにお答えをさせてい…
これも既に答えたことではございますけれども、確かに、インターネットの現状とか機能ということについて言えば、そんなに違いないよねという議論というのはあり得べきことであろうと思っております。 もちろん、インターネットの現状という、そして、きのう夏野参考人が、SNSはよくてメールはだめという、こんな区別は難しいじゃないですかとよくおっしゃっていましたけれども、いや、あなたが一言で説明しているぐらいわかりやすいじゃないですかと思いながら私は聞いていたんですね。
今回、選挙運動用の有料インターネット広告を禁止しておりますが、その中で、政党については、その政党の選挙運動用ホームページにリンクを張った有料のバナー広告は認めるということにしております。 その上で、支部について、有料バナー広告を出すということは、支部としての判断のもとでされる限り、それはあり得べきことでございますし、ただ、選挙運動用の広告は禁止をされるということでございますから、○○党に投票をみたいなことが書いてあると選挙運動になりますので、そういうものにならなければ、政党名でありますとかキャッチコピーでありますとか、そうしたものを記載したものというのは認められるということになります。
まず、御指摘のとおり、SNSでの選挙運動というのは解禁になっておりますし、その中でメッセージ機能を使うということもあわせて含まれるということで、これは、これまでるる御説明をさせていただいたとおりでございますし、また、電子メールにつきましては、候補者、政党などに限るなどなどの制限を課しているということで、それも議員御指摘のとおりでございます。 電子メールをなぜ私たちが規制しているかということについては、もうるる御説明をしておりますので、本当に、できるだけ選挙運動は公衆のみんなの前で公明正大にやろうよと。
私どもの改正案では、選挙運動用有料インターネット広告の禁止の例外として、政党などの選挙運動用ウエブサイト等に直接リンクする政党などの有料バナー広告については認めることとしております。 これは、政党などについては、現在も、選挙期間中、政党などのウエブサイトにリンクを張った政治活動用の有料バナー広告というのは認められているところでございまして、選挙期間になって、そのリンクを張った先が選挙運動用のウエブサイトになるということが今回の改正であり得るということから、そうしたものについても含めるようにしようということで、可能にするという趣旨でございますので、改めてお金をかけるようにするというものではないというふうに私ども考えてお…
また、電子メールによる選挙運動も全くできなかったというのがこれまででございます。 そして、有権者の方々にとりましても、各政党等の基本的なビジョンや政策、あるいは各候補者の政見や人柄、そういうものを選挙期間中になって一番知りたいようになったときにインターネットの更新がとまっている。
そして、その告示、公示の日以降は、選挙運動としては、例えばビラとかについては証紙を張ったものじゃないと配っちゃいけないとか、あるいはポスターについてもこういうものじゃないと張っちゃいけないとか。 そういう意味で、井出議員の問題意識を私も共有しないものではございませんが、今回の、まずインターネットを解禁しようという議論の中で、そこについては、とりあえず現行の枠組みの中でインターネットのできるだけの解禁をしようというふうに考えているものでございます。
まず、現行の公職選挙法上、選挙運動というものはもちろん、例外を除いて、基本的にどなたでもできるよねと。 その中で、これまでインターネット上でのいろいろな活動が文書図画の頒布に当たるということで全くだめということになっていたものを解禁するというのが、今回の、両法案ありますが、いずれの法案の趣旨でもあるということはもう委員御理解のとおりであろうと思います。
なお、いろいろな選挙がございますから、本改正案において、選挙運動用の電子メールの送信ができるとか、あるいは選挙運動用ウエブサイトなどに直接リンクする政治活動用有料インターネット広告の掲載が認められる政党等ということになりますが、これは、衆議院選挙におきましては候補者届け出政党及び衆議院の名簿届け出政党など、参議院比例代表選挙につきましては参議院の名簿届け出政党など、参議院の選挙区選挙については選挙区選挙に所属する候補者がある確認団体、そ…
数えているのは「インターネット 選挙運動」「ネット選挙」「SNS 選挙運動」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。