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鈴木英敬議員とネット選挙運動
自民・参議院。2026年6月25日から2026年7月10日まで、2日・2つの会議で、質疑4件。
コピーした1行とURLをXやSlackに貼ると、上のカードが表示されます。
質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
平成二十五年の公職選挙法改正によりましてインターネット選挙運動が行えるようになった際に、悪質な誹謗中傷や成り済ましを防止し、選挙の公正を確保するべく、公職選挙法第百四十二条の七の努力義務が設けられたものと承知をしております。
改正法附則にも例示されているものを始めとする論点につきまして、選挙運動に関する各党協議において各党各会派と幅広く議論してまいりたいと考えております。 改正法附則に例示されているもののほか、例えば、これはエストニアとかであるんですけれども、一度投票を済ませた後の再投票の可否とか、サイバー攻撃やシステムトラブル、諸外国におけるインターネット接続規制が実施された場合のリスク、それから在外選挙人証の電子化などについても、選挙運動に関する各党協議会において検討していく必要があるのではないかと考えております。
今回の法改正でインターネット選挙運動に関する制度改正も含まれておりますので、ガイドラインへの追記については、御提案も踏まえて、本法案による改正内容を反映するなど、今後各党協議会で議論していきたいと思います。
改めてですけれども、本法案は、選挙運動に関する各党協議会におきまして、令和七年五月以降、選挙におけるSNS利用をめぐる課題を中心に各党各会派で精力的に議論を行った結果として、多くの会派の賛同を得られた内容を法案化したものです。 塩川委員が今おっしゃっていただいた問題意識に基づいて、立会演説会の復活など、選挙運動規制の見直しについて各党協議会で主張されてきたことは重々承知をしております。
数えているのは「インターネット 選挙運動」「ネット選挙」「SNS 選挙運動」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。