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本村伸子議員の質問と、政府の答弁
2023年11月8日 衆議院 法務委員会 第2号。「インターネット選挙運動とSNS」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
改めて、公職選挙法について総務省にお伺いしたいと思いますけれども、選挙運動の目的でインターネット、SNSに候補者名を記して有料広告を掲載することは公職選挙法ではどう書いてあるのか、選挙前と選挙中と違いがあるのか、お示しをいただきたいと思います。
答弁
総務省自治行政局選挙部長 笠置隆範
公職選挙法の規定ということでございますが、公職選挙法第百四十二条の六第一項におきまして、候補者の氏名や政党等の名称又はこれらの類推事項を表示した選挙運動のための有料インターネット広告の掲載につきましては、選挙運動期間中であるかあるいは期間前であるかを問わず禁止をされております。具体的にある行為が同項で禁止されるものに該当するかどうかは、一般論で申し上げれば、行為の態様、すなわちその行為のなされる時期、場所、方法、対象などを総合的に勘案をし、事実に即して判断されるものと考えております。いずれにいたしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断すべきものと考えます。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
本村伸子議員の「インターネット選挙運動とSNS」のほかの質問
- 2023年11月8日 法務委員会
選挙前、選挙中共に、インターネット等を利用する場合、選挙運動の目的で候補者名を記して有料広告というのをやってはいけない…