Diet Tracker
大泉淳一の答弁
2018年6月13日 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号。「インターネット選挙運動とSNS」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
コピーした1行とURLをXやSlackに貼ると、上のカードが表示されます。
質問
対応する質問は、このことがらの語を含んでいなかったため、トラッカーには入っていません。
答弁
総務省自治行政局選挙部長 大泉淳一
公職の候補者個人に認められた選挙運動手段につきましては、各級選挙によって差異があるものの、おおむね、選挙運動用自動車等の使用、ビラ、ポスター等選挙運動用文書図画の頒布、掲示、演説会や街頭演説などの開催、選挙公報、政見放送、新聞広告などの手段、またインターネットによる選挙運動などが認められておるところでございます。御指摘の候補者の属性による選挙運動の規制の差異ということについては、一般的には、同一選挙区で立候補した候補者間で個人の選挙運動として認められる内容には差異がないと認識しております。ただし、参議院議員選挙につきましては確認団体と推薦団体の制度がございまして、その中では、所属候補者や推薦候補者について、それ以外の候補者については認められていない選挙運動ができるものということもございます。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。