内密出産の法整備は国会でどこまで来たか
予期せぬ妊娠をした人が、病院の限られた職員にだけ身元を明かして出産する「内密出産」。熊本市の慈恵病院が2021年に受け入れを始め、国はガイドラインを示したものの、法律はまだありません。国会でだれが取り上げ、政府が何と答えてきたかを、会議録から機械的に集めて並べます。
議員
(最初 2017-05)
集め方:「内密出産」「こうのとりのゆりかご」「赤ちゃんポスト」「匿名出産」を含む発言を、国立国会図書館の国会会議録検索システムから2016年1月1日以降ぶん機械的に集めたものです(愛知の45人に限りません)。立場(質疑・答弁)は発言の冒頭の話者表記から機械的に分けています。要約も賛否の判定もしていません。最終取得 2026-09-17 11:10。
いま、政府は何と答えているか
大臣・副大臣・政務官・政府参考人としての直近の答弁です。語を含む文をそのまま抜いています。答弁は質問への答えなので、「この回の会議録」で質問とあわせて読んでください。
いわゆる内密出産により生まれた子供の出自を知る権利の保障については、令和四年に発出したガイドラインにおいて、医療機関等の対応の在り方をお示ししております。 内密出産について法制化の是非も含めて慎重に議論をするべき課題であると考えてはおりますが、自民党内でも御議論が進められていることも承知しており、我々こども家庭庁、法務省なども含め、関係省庁で連携して対応していくべき課題と考えてございます。
また、いわゆる内密出産により生まれた子供の出自を知る権利の保障につきましては、令和四年に発出したガイドラインにおいて、医療機関等の対応の在り方をお示ししております。 子の出自を知る権利は非常に重要であり、法務省なども含め関係省庁で連携して対応していくべき課題と考えておりますが、内密出産については、法制化の是非も含めて慎重に議論すべき課題であるというふうに考えております。
子の出自を知る権利は、委員御指摘のような内密出産等の場面で問題となってございます。 法務省は、例えば内密出産に関しては、戸籍法や民法という民事基本法制を所管する立場から、戸籍の取扱いや特別養子縁組が問題となる場面について、関係省庁と連携し、必要な協力を行ってまいりました。
直近の質疑
この性被害の時効という意味合いだけではなくて、今、内密出産についても議論進んでおりますけれども、出自を知る権利という意味合いでもやはり二十五歳では足りないと思いますので、御検討よろしくお願いいたします。
法務省として、この戸籍制度を所管する立場から、出自を知る権利の保障に関する戸籍情報の管理の在り方、また、制度的な検討に主体的に私は参画していただかないと、生まれてきた、第三者の卵子、精子の提供者、あるいは内密出産といったところで、子供が、自分がどういったところの戸籍があるのかないのかも含めてでありますが、子供が大きく迷うことになります。
政府は、内密出産ですとか、あと赤ちゃんポストについて、出自を知る権利などの課題も含めて、これは慎重な姿勢を示しております。
会議録に繰り返し出てくる論点
- 内密出産を法律で定めるのか(いまはガイドラインだけ)
- 生まれた子の「出自を知る権利」をどう保障するのか
- 母親の身元情報をどこが保存し、だれが開示するのか
- 内密出産をした人と子どもを、だれが・どの費用で支えるのか
当サイトが会議録を読んで整理した問いです。どの立場が正しいかは判定していません。
年ごとの件数
| 年 | 質疑 | 答弁 | |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 20 | 21 | |
| 2018年 | 3 | 0 | |
| 2019年 | 16 | 11 | |
| 2020年 | 4 | 1 | |
| 2021年 | 1 | 0 | |
| 2022年 | 35 | 26 | |
| 2023年 | 1 | 0 | |
| 2024年 | 12 | 9 | |
| 2025年 | 12 | 10 | |
| 2026年 07月まで | 14 | 11 |
最後の年は年の途中までの数字なので、前の年とそのまま比べられません。国会の会期や委員会の開かれ方でも件数は変わります。
だれが国会で取り上げているか
「日数」で並べています。同じ日の質疑で何度言っても1日です。別の日、別の委員会で繰り返し持ち出しているなら、続けて取り組んでいる印になります。名前は会議録の表記のままです。
| 議員 | 会派(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 会議の種類 | 最後に触れた日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤孝恵 愛知 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 9 | 38 | 4 | 2026-04-07 |
| 阿部弘樹 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 7 | 14 | 2 | 2024-04-10 |
| 梅村みずほ 参議院 | 日本維新の会 | 4 | 4 | 3 | 2022-11-18 |
| 岡本充功 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 3 | 6 | 1 | 2019-05-24 |
| 池下卓 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 2 | 6 | 2 | 2024-05-29 |
| 柚木道義 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 2 | 3 | 1 | 2017-06-07 |
| 小林さやか 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 2 | 2 | 2 | 2026-07-10 |
| 玉木雄一郎 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 2 | 1 | 2022-01-20 |
| 小島とも子 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 1 | 6 | 1 | 2025-11-28 |
| 水戸将史 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 1 | 6 | 1 | 2017-05-31 |
| 薬師寺みちよ 参議院 | 無所属クラブ | 1 | 5 | 1 | 2017-06-13 |
| 井戸まさえ 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 3 | 1 | 2026-04-10 |
| 日野紗里亜 愛知 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 2 | 1 | 2026-04-24 |
| 佐々木りえ 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 2 | 1 | 2026-03-18 |
| 安藤じゅん子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 2 | 1 | 2025-04-15 |
| 西田実仁 参議院 | 公明党 | 1 | 2 | 1 | 2018-03-20 |
| 自見はなこ 参議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-22 |
| 伊東信久 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-09 |
| 阿部知子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-10 |
| 猪口幸子 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-16 |
| 衛藤晟一 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2023-03-13 |
| 本村伸子 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2022-11-09 |
| 漆間譲司 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2022-11-09 |
| 福島みずほ 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2022-05-17 |
| 仁木博文 衆議院 | 有志の会 | 1 | 1 | 1 | 2022-04-27 |
| 小川敏夫 参議院 | 立憲民主党・民友会・希望の会 | 1 | 1 | 1 | 2019-06-06 |
| 中島克仁 衆議院 | 社会保障を立て直す国民会議 | 1 | 1 | 1 | 2019-05-24 |
| 松平浩一 衆議院 | 立憲民主党・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2019-05-24 |
| 遠山清彦 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2019-05-17 |
| 二之湯武史 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2019-03-27 |
| 井坂信彦 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2017-05-31 |
参考人として意見を述べた人
委員会に呼ばれて意見を述べた議員ではない人です(会議録の表記のまま)。現場の医療機関や研究者の声はここに出ます。
| 名前 | 肩書(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 山縣文治 | 関西大学人間健康学部人間健康学科教授 | 1 | 2 | 2022-05-11 |
| 井戸まさえ | 民法772条による無戸籍児家族の会代表 | 1 | 1 | 2022-12-06 |
| 蓮田健 | 医療法人聖粒会慈恵病院理事長兼院長 | 1 | 1 | 2022-02-25 |
| 才村眞理 | 帝塚山大学非常勤講師 | 1 | 1 | 2020-12-02 |
| 棚村政行 | 早稲田大学法学学術院教授 | 1 | 1 | 2019-06-04 |
答えた側
大臣・副大臣・政務官・政府参考人として答えた側です。質問する側とは立場が違うので別に出しています。
| 名前 | 役職(最後の答弁時) | 日数 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 野村知司 | こども家庭庁長官官房審議官 | 5 | 10 |
| 塩崎恭久 | 厚生労働大臣 | 3 | 9 |
| 後藤茂之 | 厚生労働大臣 | 3 | 8 |
| 黄川田仁志 | 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助) | 3 | 5 |
| 三原じゅん子 | 内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助) | 3 | 5 |
| 金子修 | 法務省民事局長 | 3 | 5 |
| 葉梨康弘 | 法務大臣 | 3 | 3 |
| 根本匠 | 厚生労働大臣 | 2 | 6 |
| 古川禎久 | 法務大臣 | 2 | 4 |
| 岸田文雄 | 内閣総理大臣 | 2 | 3 |
| 吉田学 | 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 | 2 | 3 |
| 源河真規子 | こども家庭庁長官官房審議官 | 2 | 2 |
| 竹内努 | 法務省民事局長 | 2 | 2 |
| 安倍晋三 | 内閣総理大臣 | 2 | 2 |
| 加藤俊治 | 法務省大臣官房審議官 | 2 | 2 |
| 浜谷浩樹 | 厚生労働省子ども家庭局長 | 1 | 4 |
| 松井信憲 | 法務省民事局長 | 1 | 3 |
| 古屋範子 | 厚生労働副大臣 | 1 | 3 |
| 堂薗幹一郎 | 法務省大臣官房審議官 | 1 | 2 |
| 上野賢一郎 | 厚生労働大臣 | 1 | 1 |
| 平口洋 | 法務大臣 | 1 | 1 |
| 高市早苗 | 内閣総理大臣 | 1 | 1 |
| 齊藤馨 | こども家庭庁支援局長 | 1 | 1 |
| 津島淳 | 内閣府副大臣 | 1 | 1 |
| 友納理緒 | 内閣府大臣政務官 | 1 | 1 |
| 鈴木馨祐 | 法務大臣 | 1 | 1 |
| 小泉龍司 | 法務大臣 | 1 | 1 |
愛知の議員は
愛知の有権者の一票が当落に効く45人のうち、内密出産を国会で取り上げているのは次の議員です。
愛知の45人の発言はことがら「内密出産と特別養子縁組」にまとめています(こちらは2023-01-01以降)。
発言のあゆみ
全部 213 質疑 118 答弁 89 参考人 6 新しい順
お尋ねの、妊婦が身元情報を医療機関の一部の者のみに明らかにして出産するいわゆる内密出産は、母への母子保健、福祉による支援等が出産後途切れてしまうことや、希望する妊婦に対し、身元情報を明かすことの説得や、それによる支援等の説明、相談は誰がどのような形で行うのか、子の出自情報を誰がどのような形で管理し、開示するのかなど、幅広い観点について様々な御意見がある状況と認識しておりまして、慎重に議論していくべき課題というふうに考えてございます。
妊婦がその身元情報を医療機関の一部の者のみに明らかにして出産するいわゆる内密出産には、男性との関係のみならず、親子の関係、御自身が直面する問題など様々な事情があるものと推察しております。 一方、内密出産につきましては、母への母子保健、福祉による支援等が出産後途切れてしまうことや、希望する妊婦に対し身元情報を明かすことの説得、それによる支援等の説明、相談の対応は誰がどのような形で行うのか、また、今おっしゃった子の出自情報を誰がどのような形で管理し開示するのかなどの幅広い観点について様々な御意見がある状況と認識しており、これは慎重に議論していかなければならないと思っております。
そのようなお声があるというのは承知をしておりますけれども、一方で、内密出産につきましては、やはり母に対する福祉的な支援が出産後にすぐに途切れてしまうといった、こういった形態そのものについてやはりどう考えるのかということであるとか、あと、内密出産を希望せざるを得ない状況に追い込まれた妊婦の方々に対する説得であるとか相談対応、こういったものをどのように組み立てていくのか、こういった状態に至る前にしっかり発見をして伴走型の支援をしていくとか、…
御指摘の内密出産を行う場合の各種出自に関する情報、つまり母の身元情報でございますけれども、医療機関の中で規程を明文化をして適切に管理をすること、その規程の中でどういったことを定めていただきたいのかということをガイドラインの中で示しているところではございます。 こうしたガイドラインの中で、基本的には母親の身元情報の中身であるとか開示の手続について一定程度お示しをし切っているのではないのかなというふうに考えておりますので、現時点でこれに加えて何か更にということは、現時点でたちまちのものとして考えているものはございませんが、先生からも御紹介ありましたように、現在、熊本市と慈恵病院さんが共同で、子供に対する真実告知への支援の在り方であるとか、あるいは内密出産に関わる妊婦の身元情報の管理などについて、…
そうした中で、御指摘の内密出産の関係でございますけれども、こちらの方は、御指摘のガイドラインにおきまして、内密出産を希望する母親に対して子供への身元情報の開示の意義をしっかり伝えること、母親の氏名などの身元の情報については、病院の中で規程を作ってこれを明文化し、そして、それに基づいて適切に管理をしていただくこと、それと、身元情報の開示の方法でございますとか開示時期、こうしたものがしっかり子供に伝達されるように医療機関あるいは児童相談所に… こうした、ガイドラインの中で示された仕組みといいましょうか、取組といいましょうか、こういったものを通じまして、内密出産で生まれた子供の出自を知る権利、こういったものに対応できるように対応しているところでございます。
御指摘の内密出産の取扱いに関するガイドライン、これは令和四年の九月に厚生労働省との共管で、共同で発出した通知であり、その中で、法務省は、戸籍制度を所掌する省庁として、いわゆる内密出産により出生した子について、市区町村長の職権による戸籍作成など戸籍関係の取扱いをお示しをしております。
内密出産の関係で、連名通知を出しておる立場もありますので、補足的に申し上げます。 内密出産であったり、あるいは赤ちゃんポストに預けられたお子さんについては、子の母親が事実上親権を行使することは不可能でございますので、親権という観点で申し上げれば、児童相談所長が親権を行うことになる。
先ほどこども家庭庁からも御答弁申し上げましたとおり、法務省も、内密出産に関するガイドラインを連名で発出したところでございまして、戸籍を所管する立場からこの件に関わってはおりますが、子の出自を知る権利自体につきましては所管をしていないところでございます。
御指摘ございました、熊本県で取り組まれている赤ちゃんポストあるいは内密出産という取組でございますけれども、子供の出自を知る権利ということで、これは、子どもの権利条約において、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有するというふうにされております。 そうした中で、内密出産についてでございますけれども、このガイドラインを一昨年提出をさせていただいたところでございます。
いわゆる赤ちゃんポストに預けられた子につきましては、その後に父母が判明しない限り、戸籍の子の父欄及び母欄は空欄となりまして、親権者はいないことになります。 また、いわゆる内密出産により出生した子は、子の父母を把握することができないため、市区町村長が職権で子の戸籍記載をする場合には、やはり子の父欄及び母欄は空欄となり、親権者はいないことになります。
内密出産、それから先ほどもお話のありましたいわゆる棄児、こういったケースについては、戸籍法上、職権で市町村長が戸籍を作ることができるというのは、もう御指摘のとおりでございます。
御指摘のとおり、先日、阿部委員との間で、赤ちゃんポストあるいは内密出産の際の親に関する情報の保存、管理ということで、御質問というか何というか、あったところではございます。
済みません、お尋ねの趣旨が、内密出産のお子さんについて戸籍が作られるということが、そういう扱いが可能だということがきっかけのようにお伺いしましたが、この場合は、就籍の方法ではなくて、職権で戸籍を作っているということになります。
具体的な事業の中身につきましては、こういった妊娠届あるいは出生届の機会を生かして支援をしていこうということの趣旨なども踏まえつつ、現在検討中ではございますけれども、こういった伴走型相談支援、あるいはそれに伴う経済的支援、こういったものの充実を図ることによりまして、妊娠届の段階から相談実施機関につながることによって、妊婦さんあるいは子育て家庭が抱きがちな不安感や孤立感が緩和されるとか、あるいは必要な支援メニューにしっかりとつながっていく、…
よりよい制度、というか、元々は、内密出産というのは、厚労省と私どももお話をして、好ましい制度とは言えないなということであったんですけれども、ただ、やはりそういうことが行われるということになりますと、子供が、本当に嬰児の死みたいなことに、これはやはり生きていていただきたいということで、ガイドラインを両省で作らせていただいたわけです。
そうした意味では、内密出産というのは、自らの氏名等の情報を秘匿した上で出産することを強く希望しておられるということでの内密出産ということになりますので、こういった入院助産による助産施設の利用、そういったことも視野に入れて、名前を出しての出産であればそういった支援が受けられるといったような形での説得、そういったものにも努めていただきたいというふうに考えているところでございます。
先生御指摘のように、今般の内密出産のガイドラインにおきましては、内密出産を受け入れる医療機関において、その医療機関内で明文化した規程に基づいて、母親の身元情報というのを管理をしていただくこととしております。 一方で、子供の出自を知る権利といった観点からも、こういった内密出産により生まれた子供の場合であるとか、あるいは特別養子縁組により養子になった子供も含め、こういった出自に関する情報にしっかりたどり着くことができるような仕組みが必要ではないのか、ガイドラインではなくて、もうちょっとしっかりとした仕組みが必要ではないのかというような御意見もあることも承知はしております。
戸籍の関係では、内密出産であっても戸籍を作成するというのは、戸籍法上の問題としては別に法整備は必要はないということなんですけれども、出自を知る権利の関係というのがやはりどうしても残ってまいります。
委員から御指摘ありました内密出産でございますけれども、今回、かねてより厚労省、法務省で戸籍の扱いあるいは医療機関での診療録の取扱い等についてお示しをしてきた通知などを総合する形でガイドラインというものを、現行制度でできることということでお示しをさせていただいたところでございます。 御指摘のように、内密出産、そもそもの内密出産の在り方として見るならば、やはり、母とのつながりあるいは母に対する福祉的な支援が出産の直後に切れてしまうというのは、そういった出産の在り方そのものをどう捉えるかであるとか、あるいは、まさに御指摘のように、出自を知りたい権利との関係をどう捉えるのかなど、幅広い観点について様々な御意見がある状況でございまして、慎重に議論を深める必要のある課題であるというふうに受け止めております。
熊本市の慈恵病院が採用している方法の内密出産であれば、現行制度下でも対応は全く可能であるということはお話をさせていただいていることでありまして、政府としては、法整備を検討するということは、現行制度下でも対応できるということを考えると、現時点で必ずしも必要ではないということではありますけれども、引き続き、妊娠に悩む女性が安心して相談できる窓口の整備、包括的な支援の推進、特別養子縁組制度の制度の周知など、そうした形で対応してまいりますけれど…
この数字の読み方
この道具の作り方
この問題を歌にしました
名前のない朝(内密出産のうた)
内密出産をテーマに当社が作ったオリジナル曲の PV です(曲: HeartMuLa、映像: MiniMax H3)。会議録の内容とは別のもので、この歌が誰かの立場を代弁するものではありません。 歌詞つきの動画ページで見る