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岡本充功議員と内密出産
国民民主・衆議院。2017年5月31日から2019年5月24日まで、3日・1つの会議で、質疑6件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
一方で、赤ちゃんポストというものができてきて、一部の地域ではこうした受入れも行われています。
それを踏まえて、やはり厚生労働省として、赤ちゃんポストのポジティブな面について、あるんじゃないかという大臣の話もありました。
前回までに、いわゆる赤ちゃんポストの法的位置づけというか法的課題について少し整理をしたいという話をしました。 前回の質問で、「こうのとりのゆりかご」については、その具体的な仕組みや実際の運用については詳細に把握しておりませんので、あくまで一般論として申し上げるものでございますが、およそその生命身体に危険を生じさせるおそれがないといった措置がとられている場合には、保護責任者遺棄罪の成立は認められにくいのではないかというふうに考えておりますと答弁をされました。
これは、次回またちょっと確認しますが、しっかり整理してほしいし、大臣、もう時間がなくなりましたから、私、もう少し一般質問か何かのときにこれを議論したいと思いますけれども、大臣がこの赤ちゃんポストに否定的だということはわかりました。 今のこの赤ちゃんポストのやり方に対して大臣が否定的だというのはわかったけれども、どこかを修正すれば、これは全国展開するべき、ある意味の、一種のサービスになり得るんじゃないかという観点で、これは大臣、少し考える余地はあるんじゃないですか。
では、赤ちゃんポストを設置している病院は、教唆とは言いませんけれども、その共犯みたいな話になるんですか。
熊本の赤ちゃんポストで行われている乳幼児の保護というのは、親の側から見ると、保護責任者としての責任の放棄に当たり、場合によっては遺棄に当たり、また、民法上の親が子供を監護する義務に反する、そうした行為に当たり得る、こういう見解だということを午前中答弁された、そういうことでよろしいんでしょうか。
数えているのは「内密出産」「こうのとりのゆりかご」「赤ちゃんポスト」「匿名出産」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。