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吉良よし子議員と給特法
共産・参議院。2019年11月22日から2026年3月31日まで、15日・2つの会議で、質疑21件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
総合的に検討した結果、今回は乗ずる数の見直しを行わなかったという話ですけど、昨年の給特法の審議の中でも、やはりこの乗ずる数の見直しの必要性についてはもう再三議論をされてきたと承知もしているわけです。
私は、日本共産党を代表して、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 一九七一年、自民党政府がこの給特法を制定し、公立学校の教員に対し残業代支給を適用除外とした当時、日本共産党を含めた全ての野党がこれでは労働時間が無定量になってしまうと反対しました。
私は、日本共産党を代表して、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 本法案では、給特法の残業代不支給には手を付けず、教職調整額を現行の四%から一〇%に引き上げると言いますが、今の教員の労働時間に全く見合わないばかりか、いわゆる働かせ放題の仕組みを温存し、長時間労働を助長し、固定化するおそれがあります。
だって、あの適用除外に、給特法で適用除外になっているのは残業代を支払うということのみを適用除外にしているわけで、八時間労働の原則は適用内の範囲の話ですからね。
たとえ給特法で公立の教員に残業代支払が適用除外になっていたとしても、公立学校の教員も労働者、労働基準法は適用されるはずですよね、総理。
障害のある子供を育てるのはとても大変で、一人育てるのも大変で、そのような子を六人もいるクラスを見ている先生はどれだけ大変なんだろうといつも思いますと、先生は、特性がばらばらの子供たちのためにそれぞれに合った手作り教材を一から手作りしてくれました、先生には感謝しかありません、給特法の案を聞いて、障害のある子供たちの教育をとっても軽んじていることの表れだと大変憤りを感じましたと言っているわけです。
こうした各判決などを見ていても、時間外の残業を労働時間と認めない今の文科省の異常性というのは浮き彫りになってきているよねということを実感するわけですし、そういう対応を可能にしているのが現在の給特法で公立学校の教員への残業代の適用除外をしているということにあるわけで、やっぱりこれを改めるべきだと思うわけです。
そもそも、この一九七一年に制定された給特法というのは、教職調整額を支払う代わりに、公立学校の教員を労働基準法、残業代支払制度の適用除外としたものだと。
ところが、文科大臣は、先ほど来の答弁でも繰り返されているわけですけれども、衆議院の議論でも、例えば給特法の仕組みにおきましては、所定の時間外に行われる部活動の指導時間は労働基準法の労働時間とは言えないと答弁して、その理由として、いわゆる超勤四項目以外の業務を所定の勤務時間外に行った場合については時間外勤務命令に基づくものではないと整理をされると言っている。
まず、私たち日本共産党の給特法についての考え方についてですが、私たちは、この給特法三条の二項、公立学校の教員には残業代を支給しないという条文、また五条の公立学校の教員には労働基準法三十七条、残業代支給を適用除外にするという条文の廃止を求める立場であります。 これを自民党政府が、一九七一年の給特法の改定でこのルールを公立教員から適用除外にすると。
労働基準法にも給特法にもなかった在校等時間などというおよそ理解ができない時間管理などではなく、教員が業務として行っている時間外勤務は労働時間と位置付けるべきではないですか。
教員の長時間労働を是正することが喫緊の課題であるということはこの間ずっと議論されていますし、また今国会には給特法の改正案が提出されているところであります。
この教職調整額の一〇%以上のアップというのは処遇改善だという話なんですけれども、それ、処遇改善は当然必要だとは思うんですが、しかし、問題は、これによって給特法による残業代不払制度が全く変わらない、そのままだということなんですね。 この定額働かせ放題という言葉について、五月十三日、NHKが報道でこの言葉を使ったことについて文科省は、給特法についての現行の仕組みや経緯、背景について触れることなく、一部の方々が用いる定額働かせ放題の枠組みと一面的に、教育界で定着しているかのように国民に誤解を与えるような表現で報じるものでしたと、このような今回の貴放送協会の報道は大変遺憾ですと抗議する文書を局長名でNHK宛てに出したと。
一九七一年、かつて給特法が国会で成立したとき、当時の全ての野党が、残業代を不支給とすれば労働時間が無定量になるとして反対をしました。 結果、給特法が成立した結果、学校現場には長時間労働が蔓延していると。
教員の定数を抜本的に改善する、業務を本気に減らしていくということが必要だと思うし、そして何よりも、給特法により公立学校の教員だけに適用されている残業代不払、不支給制度を廃止することなしに、この長時間勤務を是正する抜本的な改善はできないと思っているわけです。 先ほど、中教審において教職調整額の在り方についても含めて諮問されたという話がありましたけれども、これ、やはり給特法によるこの残業代不払制度の廃止、これを本格的に議論すべきではありませんか。
私は、会派を代表して、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 そして、給特法では、四%の教職調整額の支給と引換えに、労働基準法第三十七条の割増し賃金の規定を適用除外し、残業代を支給しないこととしています。
私は、日本共産党を代表して、給特法の改正案について反対の討論を行います。 教員の長時間労働是正のためにすぐやるべきは、教員の持ちこま数の上限をつくり、それに応じ教員を抜本的に増やすこと、全国学力テストや多過ぎる研修など、多忙化の原因となっている業務を文科省が削減すること、そして、給特法の残業代の不支給と労働基準法第三十七条の適用除外の規定を削除し、教員に働いた分の残業代を支払うよう抜本改正することです。
西村参考人にもまたもう一度伺いたいんですけれども、文科省は、この間、教員不足も問題だということをしきりにおっしゃっていて、今回の給特法の改正によってそれが解消されるのではないか、それで教職の魅力が一層発信できていくのではないかと、そのような答弁もされているわけなんですけれども、一方で、参考人からは、この変形労働時間制を入れることこそが教職の魅力を更に失わせるものだというお話がありました。
一方、大臣は、今回の給特法改正案、特に変形労働時間制については、総労働時間の縮減にはつながらないと答弁をされているわけです。
私は、会派を代表して、給特法改正案について質問します。 学校現場における長時間労働の是正のために今すぐやるべきは、一人一人の教員の持ちこま数の上限を作り、それに応じて教員を抜本的に増やすこと、学力テストなど現場の多忙化の原因となっている業務を文科省が削減すること、そして、給特法の残業代の不支給と労働基準法第三十七条の適用除外の規定を削除し、それぞれの教員が働いた分の残業代を払うよう抜本改正することです。
数えているのは「給特法」「教育職員の給与等に関する特別措置法」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。