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牧義夫議員と給特法
立憲民主・衆議院。2017年3月10日から2024年3月13日まで、5日・1つの会議で、質疑10件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
給特法だけじゃなくて、やはり教師のそれぞれの持ちこま数がかなり働き方に影響するということはもう指摘されていることで、そういった意味で、義務標準法の改正等も含めて、よろしく御検討いただければというふうに思います。
骨太の方針二〇二三では、こういった実態調査の結果を踏まえて、指導、運営体制の充実支援、今大臣がおっしゃったようなことが打ち出されているわけで、その中で、二〇二四年度中の給特法改正案の国会提出を検討するとされていますけれども、この改正の方向性というのをちょっとお示しいただければと思います。
せっかくそういう御認識があるのであれば、もう少し具体的に、私も冒頭、いろいろ、教員の身分やら働き方に関わる法律、これだけありますよと申し上げましたけれども、例えばその中の給特法をこうするとか、何か、それを見直すとかいうお考えがあるのか、ないのか。
この今回の法改正、教員の身分だとか、あるいは働き方に関わる法改正なわけですけれども、考えてみますと、教員の身分、処遇、働き方や学校現場の環境に関わる法律というのは、教育基本法あるいは学校教育法はもちろん、地方教育行政法ですとか、あるいは今回の教育公務員特例法、教育職員免許法、ほか給特法ですとか地教行法とか、実に様々な法律があって、それらが有機的にいろいろ結びつく中で学校現場の環境が決まってくる、教員の身分あるいは働き方が決まってくるわけ…
私は、立憲民主・国民・社保・無所属フォーラムを代表して、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、反対の立場から討論を行います。 給特法が制定された昭和四十六年当時と比べて、現在の教員の勤務の状況は明らかに変化しております。
そのために今回の給特法の改正があったんだと思うんですけれども、私は、そもそも、もっと根本から、この給特法そのものを根本から見直す必要があるというふうに思っております。
この給特法というのは、そもそもこれは昭和四十六年に制定されたわけですけれども、教職調整額四%というのはそこで決まったわけです。
それでは、給特法について、質問を移らせていただきます。
給特法の超勤四項目というのがあって、超過勤務を命ずることができるカテゴリーが、学校行事ですとか職員会議、校外実習、非常災害のときの対応、こういったことには超勤四項目ということで超過勤務を命ずることができるという規定になっておりますけれども、今、実際に教師の皆さんに何が原因で忙しいのかということを聞くと、事実上、このことよりも、学校徴収金未納者への対応、給食代を払わない親への対応ですとか、あるいは国や教育委員会からの調査、アンケート、これ…
給特法だと、超過勤務手当についての、他の職業と比べた特殊性というものがこの給特法に定められていると思うんですけれども、今言ったような意味で、過労死だとかあるいはうつ病、自殺といった公務災害認定に当たるような勤務条件を許すものでは私はないと思います。
数えているのは「給特法」「教育職員の給与等に関する特別措置法」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。