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宮口治子議員と給特法
各派に属しない議員・参議院。2025年5月22日から2025年6月10日まで、4日・1つの会議で、質疑7件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
私は、給特法等の一部を改正する法律案に対し、反対の立場から討論を行います。 令和元年の給特法改正案の審議において、当時の萩生田文部科学大臣は、処遇も含めて抜本的な見直しをすると答弁していました。
しかし、国立大学の法人化に伴う給特法の改正が行われた平成十五年の国会質疑では、教職調整額についての質疑に対し政府参考人から、公立学校の教育職員につきましては、間省きます、教職調整額が必ず支給されることとする必要があるというふうに考えているとの答弁がありました。
今回、この給特法に実際に現場の声を反映させていただいた、厳しい声というのを聞かせていただいたかと思います。
この点に関する衆議院の質疑に対し、あべ文科大臣は、当該規定に基づき講じられている必要な措置といたしましては、給特法を廃止し、時間外勤務手当化をすることは想定しておりませんというふうに答弁をされました。 この答弁は、あくまでも、附則第六条に基づく二年後の見直しにおいては給特法の廃止や時間外勤務手当化を想定していないとのことであり、それ以降の見直しに関する検討において給特法の廃止や時間外勤務手当化する可能性は排除されていないとの理解でよいのでしょうか、文科大臣に伺います。
何か不都合があるんですかという質問だったんですけれども、お答えいただけないということで、今の文科省以外の各省の御意見も踏まえると、やはり給特法の抜本的な見直しというのは必要であると私は考えます。 しかし、昨年の十二月に財務大臣と文科大臣の間で結ばれた教師を取り巻く環境整備に関する合意では、将来の給特法及び教職調整額の在り方については、文部科学省において、時間外在校等時間が月二十時間程度に到達するまでに、幅広い観点から諸課題の整理を行うとの記載にとどまっております。
続いて、財務省の今の見解のように、給特法の枠組みを廃止して、一般の地方公務員と同様に、労基法の原則どおり時間外勤務手当を支給することとした場合について、地方公務員制度を所管する総務省と、労働者の権利を守る観点から厚労省にそれぞれお伺いします。
まず、給特法の抜本的な見直しについてを質問いたします。 私、これまで給特法の廃止を含めて抜本的な見直しを求めてまいりました。
数えているのは「給特法」「教育職員の給与等に関する特別措置法」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。