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水岡俊一議員の質問と、政府の答弁

2025年3月24日 参議院 文教科学委員会 第3号。「給特法と教員の働き方」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

給特法の下であっても、その時間外勤務を行うに至った事情、従事した職務の内容、勤務の実情等に照らして、時間外勤務を命じられたと同視できるほど職員の自由意思を極めて強く拘束するような形で時間外勤務がなされ、そのような時間外勤務が常態化しているなど、給特法、給特条例が時間外勤務を命じ得る場合を限定した趣旨を没却するような事情、こうした事情が認められる場合には時間外勤務手当を支払うことが適当ですよ、こういう趣旨の判決例がありますと御丁寧に説明をされているんです。管理職の皆様におかれては、今回お話しした公立学校の教育職員の超過勤務の仕組みも十分に踏まえた上で、今御紹介した裁判例などについても頭に入れ、学校全体として、超勤四項目以外の業務を含めてしっかりと学校運営上の業務量を適切に把握し、働き方改革を進めていくことが求められていると言えます。こういう番組になっているんですよ、文科省が作られた。

答弁

文部科学大臣 あべ俊子

必要があれば後ほど政府参考人から説明をさせていただきますが、給特法は、公立の義務教育諸学校等の教職員の給与その他勤務条件についての特別法でございまして、一般論といたしましては、特別法は一般法に優先して適用されることになっております。給特法に関しましては、原則時間外勤務を命じないことにしておりまして、いわゆる超勤四項目以外の業務につきましては時間外勤務命令を出せない仕組みとしているところでございます。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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