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古田圭一議員の質問と、政府の答弁
2021年2月25日 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号。「給特法と教員の働き方」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
しかしながら、教員の時間外勤務の取扱いにつきましては、給特法の対象となる公立学校と、労働基準法が全面的に適用される私立学校とで異なっております。公立学校の教員につきましては、給特法により、時間外勤務を命ずる場合は、いわゆる超勤四項目に従事する場合であって、臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限られています。また、時間外勤務手当や休日出勤手当を支給せず、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して、給料月額の四%に相当する教職調整額が支給されております。一方、私立学校の教員につきましては、労働組合等との協定を締結した上で時間外勤務を命ずることができ、時間外勤務手当、休日出勤手当の支給が必要となります。また、私立学校の教員に適用される労働基準法では、時間単位の有給休暇は五日分が限度ですけれども、公立では五日分という制限がないということも伺っております。
答弁
この質問は「給特法と教員の働き方」にふれたあと別の論点へ移っていて、直後の答弁(文部科学大臣 萩生田光一)は別の論点への答えでした。その答弁を会議録で読む
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
古田圭一議員の「給特法と教員の働き方」のほかの質問
- 2019年2月27日 予算委員会第四分科会
昭和四十六年に、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法、いわゆる給特法が制定されました。