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古田圭一議員の質問と、政府の答弁
2019年2月27日 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号。「給特法と教員の働き方」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
昭和四十六年に、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法、いわゆる給特法が制定されました。趣旨は、教育が特に教員の自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きいこと、夏休みのように長期の学校休業期間があることなどを考慮すると、その勤務の全てにわたって一般行政職と同様な時間的管理を行うことは必ずしも適当ではなく、とりわけ超過勤務手当制度は教員になじまないということでした。そのため、公立学校の教員は、労基法で定めるところの超過勤務時間に応じた時間外手当は支給されず、給特法で定められた調整手当が支給されています。給特法を今後も適用し続けるのか、お伺いをいたします。また、その理由についてもお伺いをいたします。
答弁
今お話がございましたとおり、給特法は、教師の職務と勤務態様の特殊性から、勤務時間の内外を問わず教師の勤務を包括的に評価することとして、時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給しないとし、これにかえて、給料相当の性格を有する給与として教職調整額を支給するものでございます。本年一月二十五日の中央教育審議会の答申におきましては、まず、教師の職務につきまして、「社会の変化に伴い子供たちがますます多様化する中で、語彙、知識、概念がそれぞれに異なる一人一人の子供たちの発達の段階に応じて、指導の内容を理解させ、考えさせ、表現させるために、言語や指導方法をその場面ごとに選択しながら、学習意欲を高める授業や適切なコミュニケーションをとって教育活動に当たらなくてはならない。これこそが教師の専門職としての専門性と言えるものであり、時代が変わり社会全体が高学歴化しても相対化されることがない教師の職務の特徴である」と…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
古田圭一議員の「給特法と教員の働き方」のほかの質問
- 2021年2月25日 予算委員会第四分科会
しかしながら、教員の時間外勤務の取扱いにつきましては、給特法の対象となる公立学校と、労働基準法が全面的に適用される私立…