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菊田真紀子議員の質問と、政府の答弁

2019年11月13日 衆議院 文部科学委員会 第6号。「給特法と教員の働き方」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

それでは、給特法の関連ですね、法案の質疑に入りたいと思います。給特法は、半世紀近く前の一九七一年に成立をし、今回が初めての見直しとなります。そして、改正案が今国会に提出をされました。御承知のとおり、当時と今の教員を取り巻く状況は大きく乖離をしており、まずは、何よりも優先してその点を改正すべきと考えます。端的に伺います。なぜ、自主的、自発的業務とみなされている超勤四項目以外の残業について、法的拘束力のない上限ガイドラインで対応するのではなく、給特法と関連する政令を見直さなかったのでしょうか。大臣、お聞かせください。

答弁

文部科学大臣 萩生田光一

現在の給特法の仕組みは、教師がどこまでが職務であるのか切り分けがたいという教師の職務を踏まえたものです。今般の学校における働き方改革の議論の中では、給特法自体についても検討を行ったところであり、済みません、中教審の議論の中では、給特法自体についても検討を行ったところであり、審議の過程においては、給特法を廃止して、労働基準法を踏まえ、公立学校の教職員についても時間外勤務手当を支給すべきとの指摘もあったものの、教育関係者の意識が長時間勤務を是としたままでは、現状を追認する結果となり、働き方改革につながらないのではないか、給特法だけでなく人確法によっても形成されている教師の給与制度を考慮すると、必ずしも教師の処遇改善につながらないのではないかとの議論がなされました。このように、給特法制定から半世紀を経た現在、保護者や地域の意識の変化の中で業務が大きく積み上がっている実態があります。また、働き方…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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