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吉川元議員の質問と、政府の答弁

2019年5月15日 衆議院 文部科学委員会 第15号。「給特法と教員の働き方」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

たしか三月十五日の委員会だったと思うんですが、給特法の廃止、見直し抜きに、月四十五時間、年三百六十時間の長時間労働ガイドラインの根拠を法律上規定した場合、その上限まで、実質は今七時間四十五分か七時間半ですかね、それを超えるものについてはただ働きを合法化することになるのではないか、こういう指摘をいたしました。その際、大臣からは、給特法上の所定の労働時間を超えて業務をしても超勤四項目以外の業務は違法なただ働きにはならない、けれども、勤務時間管理の対象にしないのは間違っていて、超勤四項目以外の業務を行う時間を含めて在校等時間として勤務時間管理の対象にするものだ、こういう答弁がされまして、ただ働きの合法化ではないということをおっしゃられました。私、勤務時間管理の対象とする業務に対し、残業代として対価が支払われないというのは、やはりこれは幾ら聞いても納得いかないわけです。

答弁

文部科学大臣 柴山昌彦

いわゆる超勤四項目に時間外勤務命令を限定した上で、勤務時間の内外を問わずに包括的に評価して教職調整額を支給し、時間外勤務手当や休日勤務手当を支給しないという給特法の仕組みは、目の前の子供たちの状況に応じて専門性を活用して臨機応変に対応するという教育公務員の職務に適合した仕組みであると考えております。ただ、この仕組みによって、所定の勤務時間外に行われる超勤四項目以外の業務は、今おっしゃった、教師がみずからの判断で自主的、自発的に勤務しているとこれまで整理されてきて、この自発的勤務の時間については勤務時間管理の対象になってこなかったという実態があったのは極めて問題であると私は考えております。自主性、自発性が強調される余り、勤務時間を管理するという意識が希薄化し長時間勤務につながってきたのみならず、適切な公務災害認定も妨げる事態が生じてきました。しかしながら、超勤四項目以外であっても、公務とし…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

吉川元議員の「給特法と教員の働き方」のほかの質問

  • 2025年4月25日 文部科学委員会
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  • 2025年4月16日 文部科学委員会
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  • 2025年4月16日 文部科学委員会
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  • 2025年4月2日 文部科学委員会
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  • 2025年4月2日 文部科学委員会
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  • 2025年4月2日 文部科学委員会
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  • 2025年4月2日 文部科学委員会
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  • 2025年4月2日 文部科学委員会
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