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仁比聡平議員の質問と、政府の答弁

2024年4月19日 参議院 本会議 第13号。「高校無償化(就学支援金)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

盛山文部科学大臣は、高校無償化の就学支援金について、共同親権で二人の親であれば合算、親権者二人分、二名分の収入に基づいて判定を行うということに当然なると述べましたが、共同親権になって高収入の別居親が授業料、養育費を払わないとき、無償でなくなるのは子の利益に反することは明白ではありませんか。法務大臣、親の資力、収入などが要件となっている各省庁の主な支援策は、児童扶養手当や日本財団のまごころ奨学金など、昨日までの調べで少なくとも二十八件あります。親の同意や関与が規定されている法令も多数に上っています。離婚後共同親権の導入がこれらにどのような影響を及ぼすか、関係省庁ときちんと協議し、当該施策の基準と運用、課題と検討の見通しを国民が一覧できるよう、速やかに示すべきです。

答弁

文部科学大臣 盛山正仁

共同親権の場合における高等学校等就学支援金の取扱いについてお尋ねがありました。高等学校等就学支援金は、親権者等の収入に基づいて受給資格の認定が行われるため、今般の民法改正後に共同親権となった場合には親権者が二名となることから、基本的には親権者二名分の収入に基づき判定を行うこととなります。他方で、親権者が二名の場合であっても、親権者である保護者の一方がドメスティック・バイオレンスや児童虐待等により就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合には親権者一名で判定を行うこととしており、これは共同親権となった場合においても同様の取扱いとなります。御指摘のような場合も含め、これらの判定に当たっては、認定を行う都道府県等において個別のケースに応じて柔軟に判断することとなりますが、文部科学省としても、適切な認定事務が行われるよう、法務省とも連携しながら、都道府県等に対する丁寧な周知に努めてまいり…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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