Diet Tracker
笠置隆範の答弁
2025年3月14日 参議院 予算委員会 第7号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
対応する質問は、このことがらの語を含んでいなかったため、トラッカーには入っていません。
答弁
総務省自治行政局選挙部長 笠置隆範
個別の事案につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、その上で一般論として申し上げますと、まず公職選挙法でございますが、第百九十九条の二第一項におきまして、公職の候補者等は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならないとされており、選挙区内にある者に対する寄附が禁止をされているということでございます。また、政治資金規正法でございますけれども、第二十一条の二第一項におきまして、公職の候補者の政治活動に関する寄附で金銭等によるものは、選挙運動に関するもの、政治団体に対するものを除いて禁止をされていると。政治団体に関する寄附とは、政治団体に対してされる寄附又は公職の候補者の政治活動に関してされる寄附をいうとされており、この金銭等による寄附が公職の候補者の政治活動に関する寄附であればこの規定に違反をすることとなりますが、そうでなければ違反はしないと考…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。