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辻元清美議員の質問と、政府の答弁

2024年12月3日 参議院 本会議 第3号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

そこで、来年夏の参議院選挙の公認問題。総理は、衆参で違う対応をすることはございませんと述べ、参院選でも同じ基準で非公認の判断をする考えを示しました。このお考えに変わりはないですか。参議院選の非公認の基準はどうするんですか。政倫審に出る出ないで決めるんですか。また、非公認の支部にも二千万円を配るんですか。お答えください。総理、政策活動費は廃止するんですよね。今まで自民党はこれだけは廃止できないと言い張ってきましたが、選挙後、廃止と言わざるを得なくなった。これは、一票の力で政治を動かしたあかしではないでしょうか。しかし、自民党はまだ抜け道を探しています。外交や営業の秘密、またプライバシーなどを理由に例外を設けるんですか。第二の政策活動費になりかねません。その抜け道の一つが地方組織。地方組織の政策活動費も廃止でよろしいですね。さて、次は、年収の壁問題です。

答弁

総務大臣 村上誠一郎

これは虚偽事項公表罪についてのお尋ねでありまして、公職選挙法において虚偽事項公表罪が設けられていますが、SNSを含め、インターネット上の発信なども公職選挙法の対象となるものであります。二番目の御質問は、特定候補の応援動画の書き込みの投稿を行う人を有償で募集する行為は公選法に違反になるかという御質問であります。この選挙における報酬の支給についてのお尋ねであります。一般論で申し上げると、例えば、業者が主体的、裁量的に選挙運動の企画立案を行い、当該業者が選挙運動の主体と認められる場合には、当該業者に対しその対価として報酬を支給することは公職選挙法上の買収罪に該当するおそれがあります。一方で、業者が単に候補者の指示の下に、その具体的な指示内容に従って一連の機械的な作業を行ったものと認める場合については、当該業者への報酬の支払は買収罪に該当しないものと考えられます。三番目の御質問は、量的に制限のあ…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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