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笠置隆範の答弁

2024年12月19日 参議院 総務委員会 第3号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

対応する質問は、このことがらの語を含んでいなかったため、トラッカーには入っていません。

答弁

総務省自治行政局選挙部長 笠置隆範

その上で、公職選挙法の規定につきまして申し上げますと、選挙運動に従事する者に対しては、車上等運動員などを除いて、選挙運動を行ったことへの報酬を支給することはできないとされておりまして、選挙運動に従事する者に対し当選を得る目的等をもって報酬が支払われた場合については買収罪の規定が設けられているというところでございます。その上で、QAの関係でございますが、一般論として申し上げますと、例えば、業者が主体的、裁量的に選挙運動の企画立案を行い、当該業者が選挙運動の主体と認められる場合には、当該業者に対しその対価として報酬を支給することは公職選挙法上の買収罪に該当するおそれがあります。一方で、業者が単に候補者の指示の下にその具体的な指示内容に従って一連の機械的な作業を行ったものと認められる場合につきましては、当該作業に対する報酬の支払は買収罪には該当しないものと考えられます。いずれにいたしましても、…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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