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篠原孝議員の質問と、政府の答弁
2024年2月28日 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
いや、あれは陣中見舞いで、選挙の依頼じゃないと。最近でいえば、柿沢未途さんのと。よく分からないんです。議員がそういうところにお金を出しているというのは、僕なんかはお金がないですからそんなことは一度もしたことがないですけれども、これが、自民党のお金持ちの皆さんの間では公然と行われている。よく分からない。柿沢さんは裁判では争わなかったけれども、最初は否定していた、選挙のためのお金だと。だけれども、両方とも、買収だというふうに検察や何かに言われて、裁判でもそうなっている。よく分からないんです。どこまでが陣中見舞いで、どこからが買収になるのか、選挙を手伝ってくれというふうになるのか。どうも不明確なんですけれども、公職選挙法の所管大臣として、ここの点についてはどのように認識されておられますでしょうか。
答弁
公職選挙法に買収罪というのが定められていることは委員御承知のとおりでありまして、同法第二百二十一条第一項第一号において、当選を得又は得させる目的などをもって選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与などをしたときにということで罰則が設けられているものであります。陣中見舞いそのものが法的に定義があるわけではないというふうに理解をしていますが、いわゆる陣中見舞いと言っているものは、公職選挙法や政治資金規正法の寄附に関する規定などを踏まえて、政治活動や選挙運動に対する支援として行われているものがそのように呼ばれているというふうに理解をしております。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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- 2024年2月28日 予算委員会第二分科会
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