Diet Tracker
伊藤岳議員の質問と、政府の答弁
2022年11月9日 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第3号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
岡田大臣が代表を務める自民党石川県参議院選挙区第二支部の政治資金報告書によりますと、宣伝事業費の中に広報掲示板管理料を計上して、選挙区在住の有権者の方に一件当たり一万二千五百円から八万円を支出していました。この広報掲示板管理料という名目で現金を配る、公職に就く同じ議員として、私、こんな話聞いたことがありません。公職選挙法の第百九十九条の二には、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならないと定めています。同第百七十九条の二では、寄附の定義として、寄附とは、金銭、物品その他財政上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいうとしています。岡田大臣にお聞きします。
答弁
委員お尋ねの公職選挙法につきましては、これは総務省の所管であり、この法律の具体的な解釈についてお答えする立場にはございませんが、私の認識について申し上げたいと存じます。まず、公職選挙法の寄附につきましては、ただいまも御指摘がありましたように、同法百七十九条第二項において、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のもの」というふうに規定されております。その上で、今御指摘がある広報掲示板管理料を設置の対価や管理の対価として支出することについては、債務の履行に当たるもの、該当するものであり、寄附には該当しないことから、公職選挙法第百九十九条の二に規定する寄附の禁止には何ら抵触するものではないと考えてございます。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。