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三橋一彦の答弁

2022年12月7日 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

対応する質問は、このことがらの語を含んでいなかったため、トラッカーには入っていません。

答弁

総務省大臣官房審議官 三橋一彦

一般論として申し上げますと、公職選挙法上の寄附につきましては、同法第百七十九条第二項におきまして、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のもの」と規定されております。その上で、金銭の支払いが公職選挙法上の寄附に該当するものであれば、同法におきまして、公職の候補者等の関係会社などや、政党、政党支部、あるいは後援団体といった、寄附を行う主体別に異なる禁止規定が設けられておりますが、債務の履行と認められれば寄附には該当しないと解されます。いずれにいたしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えます。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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