株式会社エクスブリッジ
国会議員 発言ログ全国の国会議員が、国会で何を話したか

Diet Tracker

山本和嘉子議員の質問と、政府の答弁

2021年2月26日 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

Xで共有

コピーした1行とURLをXやSlackに貼ると、上のカードが表示されます。

質問

いわゆる当選無効、給与有効問題というところなんですけれども、今日は総務省さんにも来ていただいているというふうに思いますが、国会議員が自ら行った買収などで公職選挙法違反の有罪確定となった場合、当選の扱いはどうなるのか。また、今回のように有罪確定前に議員辞職したケースではどうなるのか。教えていただきたいと思います。

答弁

総務省大臣官房審議官 阿部知明

公職選挙法第二百五十一条の規定におきまして、当選人が買収罪などを犯し刑に処せられた場合は、その当選人の当選は無効とすることとされております。同条の規定によりまして当選人の選挙犯罪による当選無効の事由が生じた場合は、原則として、同法第百九条の規定により再選挙を行うこととなり、その選挙期日は、同法第三十三条の二第二項の規定によりまして、その事由が生じた時期に応じまして四月又は十月の第四日曜日とされております。また、国会議員が辞職し、欠員数が一定数に至ったときは、原則として、同法第百十三条の規定により、先ほど申し上げました選挙期日に補欠選挙を行うこととなりますが、買収等の当選人の選挙犯罪による当選無効に伴う再選挙事由と、辞職に伴う補欠選挙事由が同一期間に併存した場合は、辞職の時期にかかわらず再選挙を行うこととなってございます。なお、選挙が再選挙として告示されることのほか、公職選挙法上、投開票手…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

公職選挙法 寄附の国会答弁をすべて見る