Diet Tracker
武田良太の答弁
2021年3月2日 衆議院 予算委員会 第18号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
対応する質問は、このことがらの語を含んでいなかったため、トラッカーには入っていません。
答弁
総務大臣 武田良太
総務省としては、個別の事案について実質的な調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にないのでお答えを差し控えさせていただきたいわけですけれども、その上で、一般論として申し上げると、公職選挙法上の寄附については、同法第百七十九条第二項において、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされている以外のものと規定をされております。さらに、一般論として申し上げれば、債権債務関係が発生していないのであれば、そもそも債権放棄とはなり得ないため、公職選挙法の寄附には該当せず、公職選挙法の寄附禁止の問題は生じないと考えております。いずれにせよ、個別の事案が公選法の規定に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。