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石垣のりこ議員の質問と、政府の答弁
2020年1月29日 参議院 予算委員会 第1号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
では、ちょっと事務方にお尋ねしますけれども、総務省の公選担当の方、公選二百二十一条について伺いますけれども、買収行為禁じられている公選法二百二十一条ですけれども、これ一般論でお尋ねします。例えば、ある県の選挙区選出の現職の議員が、自分の選挙がある年に、自分が主催する、主催者であるパーティーを開催しました。そこに広く自分の選挙区の有権者を招いて無料で飲食を提供した。この行為、当然、公職選挙法違反に当たると考えられますが、いかがでしょうか。
答弁
一般論として申し上げますと、まず、寄附でございますが、公職選挙法上、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のもの」と規定をされているところでございます。また、寄附の禁止に関してでございますけれども、公職の候補者等、公職の候補者等の関係会社、公職の候補者等の後援団体のそれぞれの寄附を行う主体別に異なる禁止規定が置かれているところでございます。なお、この公職の候補者等というのは、公職の候補者に加えまして、公職の候補者になろうとする者あるいは現在公職にある者を含むものでございます。買収罪についてでございますけれども、公職選挙法二百二十一条におきまして、当選を得若しくは得しめる目的などをもって選挙人に対し金銭、物品その他財産上の利益を供与した者等を対象にしているところでございます。いずれにいたしましても、個別の事案…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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- 2020年1月29日 予算委員会
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