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宮本徹議員の質問と、政府の答弁

2020年1月28日 衆議院 予算委員会 第3号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

公職選挙法との関係でお伺いしたいと思います。事前であれ事後であれ、公職選挙法では、投票した選挙運動者に報酬の目的をもって利益供与すれば買収罪となります。秘書や親族による買収でも、悪質な場合は連座制が政治家には適用されます。昭恵夫人との関係がある方で桜を見る会に招待された方が、赤旗編集部の取材にこう述べております。招待されたのは選挙活動に従事して頑張ったねという功労だったと思うと。招かれた側は、事実上の買収だったという認識を示されている方もいらっしゃるわけですよね。総理、各界の功績、功労ある方々を招くという趣旨を無視して、安倍陣営の選挙で功績、功労のあった後援会員や地元有権者を招待し税金で飲食を提供することは、税金を使った利益供与であって、これは事実上の買収行為に当たるんじゃないですか。

答弁

内閣総理大臣 安倍晋三

今までも何回か御質問を受けた同じ点でございますが、桜を見る会については、長年の慣行の中で行われてきており、招待者の基準が曖昧であった結果として、招待者の数が膨れ上がってしまった実態があると認識しております。(発言する者あり)

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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