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石田真敏の答弁

2019年4月24日 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

対応する質問は、このことがらの語を含んでいなかったため、トラッカーには入っていません。

答弁

総務大臣・内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度) 石田真敏

公職選挙法第百九十九条の二第一項は、公職の候補者等は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならないと規定をされております。公職選挙法上の寄附禁止につきましては、日常の地盤培養行為としていろいろな名目の寄附が行われ、これが選挙に金の掛かる大きな要因となってきたことから、金の掛かる選挙を是正し、選挙の浄化に資するため、選挙に関すると否とを問わず、またいかなる名義をもってするを問わず、一部の例外を除き、平成元年の法改正により罰則をもって全面的に禁止することとなったところであります。選挙に関すると否とを問わず寄附が禁止されることから、国や地方公共団体に対する寄附も禁止されているところでございます。議員が歳費や期末手当を受領し、それを国庫に納付するということであれば、それは国に対する寄附であり、法律上特別の手当てがない限り、公職選挙法第百九十九条の二第一項によ…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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