Diet Tracker
大泉淳一の答弁
2019年2月21日 衆議院 総務委員会 第4号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
対応する質問は、このことがらの語を含んでいなかったため、トラッカーには入っていません。
答弁
総務省自治行政局選挙部長 大泉淳一
公職選挙法の百九十九条の二第一項という規定がございまして、公職の候補者等は、当該選挙区内にある者に対する寄附をしてはならないというような規定がございます。また、現職の国会議員は公職の候補者等に含まれるという規定もございます。また、当該選挙区内にある者につきましては、これは国や地方公共団体も含まれるというふうに解されておりまして、ふるさと納税は地方公共団体への寄附であるということでございますので、議員みずからの選挙区内にある地方公共団体に対してふるさと納税を行うということは、公職選挙法第百九十九条の二の禁止の対象になる。一方で、選挙区外の地方公共団体につきましては、通常は禁止されるものではないと考えられております。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。