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大泉淳一の答弁

2019年4月10日 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

対応する質問は、このことがらの語を含んでいなかったため、トラッカーには入っていません。

答弁

総務省自治行政局選挙部長 大泉淳一

公職選挙法上、車上運動員、いわゆるウグイスさんなどにつきましては、専ら選挙運動用自動車の上における選挙運動のために使用する者と規定されておりまして、選挙運動用自動車の上において連呼行為等の選挙運動を本務とする者をいうと解されております。そういう意味で、車上運動員について、ビラの頒布が、すべからく、専らというものでございますけれども、すべからく禁止されているわけではありませんというふうに解されております。ただし、ただしでございます。ただし、公職選挙法百九十七条の二におきまして、選挙運動に従事する者のうち、今申し上げております車上運動員などの一定の者に限り、候補者ですと、あらかじめ届出を行った上で一定の報酬を支給することができるということとなっております。一方で、その他の者、選挙運動員に対しては、報酬を支給することは買収推定になるということでございます。したがいまして、車上運動員につきまして…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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