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野田聖子の答弁

2018年2月1日 参議院 予算委員会 第3号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

対応する質問は、このことがらの語を含んでいなかったため、トラッカーには入っていません。

答弁

総務大臣・内閣府特命担当大臣(男女共同参画・マイナンバー制度) 野田聖子

一般論として、公職選挙法では、公職の候補者等と後援団体については原則として選挙区内にある者に対する寄附を禁止する規定が置かれています。一方、一般の政党支部は、公職の候補者等の場合と異なり、公職選挙法第百九十九条の三において、候補者等の氏名を表示し又は氏名が類推されるような方法で当該選挙区内にある者に対し寄附をすることが禁止されています。いずれにしても、具体の事例が寄附に該当するか否かについては、個別の事案ごとに先ほど申し上げたように具体の事実に即して判断されるべきものというふうで、何度もくどいようですけれども、それは捜査機関により捜査が行われ、そして事実関係が調べられ、そして最終的に司法によって判断されることと考えています。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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