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大泉淳一の答弁

2018年2月26日 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

対応する質問は、このことがらの語を含んでいなかったため、トラッカーには入っていません。

答弁

総務省自治行政局選挙部長 大泉淳一

公職選挙法においては、当選を得させない目的をもって、公職の候補者等に関し、虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした場合については、虚偽事項公表罪という規定がございます。それから、刑法の方でございますが、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合については、その事実の有無にかかわらず、名誉毀損罪の規定がございます。また、事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した場合については、侮辱罪の規定がこれも刑法にございます。また、資金を渡した場合でございますが、そういうような不正な行為を行う者が選挙人又は選挙運動者に当たるということでございましたら、当選を得しめない目的をもってこれらの者に対し報酬が支払われた場合について、買収罪の規定がございます。いずれにしても、個別の事案はそれぞれの態様によって総合的に判断されるものと思います。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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