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野田聖子の答弁

2018年1月30日 衆議院 予算委員会 第3号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

対応する質問は、このことがらの語を含んでいなかったため、トラッカーには入っていません。

答弁

総務大臣・内閣府特命担当大臣(男女共同参画・マイナンバー制度) 野田聖子

総務省としては、個別の事案について実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場ではないので、一般論として申し上げますが、公職選挙法では、公職の候補者と後援団体については、原則として、選挙区内にある者に対する寄附を禁止する規定が置かれています。一方、お尋ねのありました一般の政党支部は、公職の候補者等の場合とは異なり、公職選挙法の第九十九条の三において、候補者等の氏名を表示し又は氏名を類推させる場合に限って、当該選挙区内にある者に対する寄附が禁止されています。いずれにしても、具体の事例が寄附に該当するか否かについては、個別の事案ごとに具体の事態に即して判断されるものと考えられます。そして、続きますけれども、一般論として申し上げると、氏名を表示しとは、直接、公職の候補者等の氏名を表示することをいいます。また、氏名が類推される方法とは、直接、候補者等の氏名の表示がなくても、法人、会…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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